
行政書士法人塩永事務所より、2025年4月1日施行の「改正貨物自動車運送事業法」に基づく運送業界の最新動向と、それに対応した許可申請手続きについてご案内いたします。
🚚 2025年4月施行:改正貨物自動車運送事業法のポイント
2025年4月1日より施行された改正法により、運送事業者には以下の新たな義務が課されました。
1. 実運送体制管理簿の作成・保存義務
元請事業者は、下請けを含む実際の運送体制を記録した「実運送体制管理簿」の作成・保存が義務付けられました。
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対象:元請事業者が自ら運送を行わない場合や、貨物の重量が1.5トン以上の場合
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内容:実運送事業者の名称、委託関係の明確化など
これにより、物流の透明性と責任の所在が明確化されます。
2. 運送契約締結時の書面交付義務
運送契約を締結する際、以下の内容を記載した書面の交付が義務付けられました。
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運送業務の内容及びその対価
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付帯業務の内容及び対価
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燃料サーチャージなどの費用項目国土交通省
これにより、取引条件の明確化とトラブルの防止が期待されます。
3. 下請適正化の努力義務
一定規模以上の事業者には、下請事業者の健全な事業運営を確保するための取組(健全化措置)を行う努力義務が課されました。
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運送利用管理規程の作成
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運送利用管理者の選任
これにより、下請事業者の適正な取引環境の整備が促進されます。
📝 運送業許可申請のポイント
改正法に対応するため、運送業許可申請時には以下の点に留意する必要があります。
1. 許可更新制の導入
運送業許可に更新制が導入され、一定期間ごとに更新手続きが必要となりました。
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更新要件:法令試験の合格(正答率90%以上)、一定の財務基準の充足など
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更新申請を期限内に行わない場合、許可は自動失効となります。
これにより、事業者の法令遵守と安全管理体制の維持が求められます。
2. 外国人ドライバーの採用に関する要件
特定技能「自動車運送業」分野で外国人ドライバーを採用する場合、以下の要件を満たす必要があります。
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受け入れ企業の条件:運送業の許可を有し、法令遵守体制が整備されていること
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外国人ドライバーの条件:日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic A2以上)に合格していること
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在留資格申請:必要書類の提出と、国土交通省が作る協議会への参加
これにより、外国人ドライバーの円滑な受け入れと労働環境の整備が図られます。
✅ 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、運送業許可申請に関する以下のサポートを提供しております。
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新規許可申請・更新手続きの支援
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実運送体制管理簿の作成支援
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運送契約書の作成・確認
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外国人ドライバーの在留資格申請支援
改正法への対応や許可申請手続きに関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。