
運送業界の最新動向に即した許可申請手続きについて
― 行政書士法人塩永事務所 ―
2025年4月、運送業界を取り巻く環境は大きく変革を迎えました。改正貨物自動車運送事業法の施行をはじめ、物流の適正化・効率化に向けた規制強化、さらには外国人ドライバー受入れ制度の拡充など、事業者にはこれまで以上に高度な法令対応が求められています。
本記事では、これらの最新動向を踏まえ、運送業許可の取得・維持に必要な具体的手続きについて、専門的に解説いたします。
1.改正貨物自動車運送事業法への対応
2025年4月施行の改正法では、以下の点が特に重要となっています。
◆ 実運送体制管理簿の作成義務
元請事業者が運送を再委託する場合、委託の流れを可視化するため「実運送体制管理簿」の作成・保存が義務付けられました。
これにより、運送業許可申請時においても、委託体制の適正管理能力を有することが問われるようになります。
▶ 管理簿には、再委託先事業者の名称、運送経路、契約内容などを正確に記載し、5年間保存する必要があります。
◆ 運送契約締結時の書面交付義務
運送事業者は、荷主との契約締結時に運送内容・料金・付帯業務・燃料サーチャージ等を明記した契約書面を必ず交付しなければなりません。
これに違反した場合、行政処分(指導・勧告・業務停止等)の対象となり、許可維持にも影響します。
2.許可申請手続きにおける注意点
改正法の施行に伴い、運送業許可申請・更新手続きにおいても、次の点が厳格に審査されるようになっています。
◆ 許可更新制の導入
従来の「無期限許可」から、一定期間ごとの「更新制」に変更されました。
更新の際には以下が求められます。
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最新の運輸安全マネジメント体制の整備
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財務状況の適正性(債務超過の回避)
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法令試験への合格(正答率90%以上)
▶ 更新申請の不備は、許可失効に直結するため、十分な準備とスケジュール管理が不可欠です。
◆ 法令遵守体制の証明
新規許可・更新許可いずれの場合も、適切な労働条件管理(運行管理・労働時間管理等)が行われているかを、各種社内規程や実績資料により立証する必要があります。
▶ 特に、2024年から施行された「トラックドライバーの時間外労働の上限規制(960時間/年)」への対応状況が重点審査ポイントになっています。
3.外国人ドライバー受入れと許可申請の連動
2025年、特定技能制度における「自動車運送業」分野が正式に認められ、外国人ドライバーの採用が本格化しています。
これに伴い、以下の対応が求められます。
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外国人ドライバー専用の教育訓練体制の整備
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在留資格(特定技能)取得に必要な手続き代行
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多言語対応可能な労務管理体制の確立
▶ 外国人ドライバーを受け入れる場合、運送業許可取得または更新申請時に、受入体制整備状況を提出資料に含めることが求められるケースも出ています。
4.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、運送業に特化した専門チームが、次の業務を全面的にサポートいたします。
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新規許可申請・更新許可申請の書類作成・提出代行
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実運送体制管理簿・運送契約書の作成支援
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運行管理・労務管理体制整備コンサルティング
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外国人ドライバー受入れに関する在留資格申請代行
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許可後のコンプライアンス維持サポート(定期監査対応)
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