
【熊本市】資格外活動許可の申請なら行政書士法人塩永事務所へ
外国人の方が日本で活動する際、在留資格で許可された範囲を超えて活動する場合には「資格外活動許可」が必要になります。正しく申請を行わないと、不法就労とみなされ、厳しい処分の対象となる可能性もあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、多くの資格外活動許可申請をサポートしてきました。ここでは、資格外活動許可について詳しく解説するとともに、私たちのサポート内容をご紹介します。
資格外活動許可とは?
日本に在留する外国人は、それぞれの在留資格に応じた範囲で活動することが原則です。
しかし、例えば留学生がアルバイトをする、企業内転勤ビザの方が副業を行う、といった場合には、本来の在留資格の範囲外の活動となるため、事前に「資格外活動許可」を取得しなければなりません。
この許可を取得することで、在留資格の趣旨を害さない範囲内で、一定の活動を行うことが可能となります。
資格外活動許可が必要なケース
具体的には、以下のような場合に資格外活動許可が必要となります。
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留学生がコンビニや飲食店でアルバイトをする
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家族滞在ビザの方がパートタイムで就労する
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企業内転勤や技術・人文知識・国際業務ビザの方が、会社の許可を得たうえで副業を行う
※注意:資格外活動許可があっても、就労できる時間や内容には制限があります。特に留学生の場合、「週28時間以内」という制限を超えて働くと重大な問題になります。
資格外活動許可申請の流れ
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活動内容の確認
許可対象となる活動かどうかを事前に確認します。違法な内容や資格外活動の趣旨に反する場合、許可は下りません。 -
必要書類の準備
申請書、在留カードの写し、活動内容を説明する資料(雇用契約書など)を準備します。 -
入管への申請
居住地を管轄する地方出入国在留管理局に書類を提出します。 -
審査・許可
審査期間は通常2週間〜1か月程度。許可が下りると、在留カードに「資格外活動許可」が記載されます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
資格外活動許可は、単なる「申請書の提出」だけではありません。活動内容や在留資格との整合性を適切に説明することが重要です。行政書士法人塩永事務所では、
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申請要件の詳細なチェック
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申請書作成・必要書類の整備
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入管との折衝・追加資料提出サポート
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留学生や家族滞在の方への適正なアドバイス
を一貫して行っております。
また、初回相談では、許可取得の可能性診断を無料で実施しています。申請が難しいケースでも、代替案のご提案が可能です。
資格外活動許可に関する注意点
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資格外活動許可を得ずに活動を開始した場合、不法就労となり、退去強制や在留資格取消しの対象になることがあります。
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資格外活動許可が出た後でも、在留資格の更新時には、過去の活動状況が審査対象となります。不適切な就労歴があると更新が難しくなることもあります。
そのため、「大丈夫だろう」と自己判断せず、必ず専門家に相談することが重要です。
資格外活動許可は、行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本市で資格外活動許可申請をご検討中の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
豊富な経験と最新の入管法知識をもとに、迅速かつ確実な申請をサポートいたします。
外国人の方ご本人からのご相談も安心です。
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