
資格外活動許可のすべて:法的根拠から申請手続きまで徹底解説
行政書士法人塩永事務所
日本で外国人が就労や生活を営む際、適切な在留資格を取得することは非常に重要です。しかし、在留資格が定める活動範囲を超えて就労やその他の活動を行いたい場合、「資格外活動許可」が必要となります。本記事では、資格外活動許可の概要、法的根拠、申請手続き、注意点、そして実務上のポイントを、行政書士法人塩永事務所が専門的に解説します。
1. 資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、在留資格で認められている活動以外の活動を、一定の範囲内で許可する制度です。例えば、「留学」の在留資格を持つ留学生がアルバイトをしたい場合や、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が副業として別の職種に就きたい場合などに必要となります。
この許可は、出入国在留管理庁(以下、入管庁)が発行し、許可を得ずに資格外活動を行うと、不法就労として在留資格の取り消しや強制退去の対象となる可能性があります(出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第19条、第70条)。
法的根拠
資格外活動許可の根拠は、入管法第19条第2項に規定されています。この条文では、在留資格を持つ外国人が、本来の在留資格の範囲外の収入を伴う活動を行う場合、事前に法務大臣の許可を受ける必要があると定めています。また、資格外活動許可の具体的な運用は、入管法施行規則や入管庁の告示に基づいて行われます。
2. 資格外活動許可が必要なケース
資格外活動許可が必要となる主なケースは以下の通りです:
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留学生のアルバイト:留学ビザを持つ外国人が、週28時間以内のアルバイトを行う場合(在籍する教育機関の長期休暇中は週40時間まで可)。
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家族滞在ビザでの就労:「家族滞在」の在留資格を持つ者が、パートタイムやフルタイムの就労を希望する場合。
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就労ビザでの副業:「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ者が、メインの職務以外の副業やフリーランス活動を行う場合。
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その他の活動:在留資格で認められていない講演活動や報酬を伴うイベント参加など。
ただし、「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者は、活動に制限がないため、資格外活動許可は不要です(入管法別表第一)。
3. 資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、大きく分けて以下の2種類があります:
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包括的許可
特定の活動内容や時間制限を定めて許可するもの。留学生のアルバイト(週28時間以内)や家族滞在者のパートタイム就労などに適用されます。許可証には、許可された活動の範囲や労働時間の上限が記載されます。 -
個別的許可
特定の職務内容や雇用主を指定して許可するもの。たとえば、就労ビザを持つ者が特定の副業を行う場合に適用されます。この場合、申請時に具体的な活動内容や契約書類を提出する必要があります。
4. 申請手続きの流れ
資格外活動許可の申請は、入管庁の地方出入国在留管理局で行います。以下は、一般的な申請手続きの流れです:
(1) 必要書類の準備
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資格外活動許可申請書(入管庁ウェブサイトからダウンロード可能)
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パスポートおよび在留カードの写し
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活動内容を証明する書類:
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留学生の場合:在籍証明書、アルバイト先の雇用契約書や労働条件通知書
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就労ビザの場合:副業の契約書や業務内容を説明する書類
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家族滞在の場合:雇用主からの採用内定通知書や労働条件を証明する書類
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理由書(必要に応じて):なぜ資格外活動が必要かを説明
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その他:申請者の状況に応じて追加書類(例:源泉徴収票、納税証明書など)
(2) 申請の提出
申請は、申請者本人が居住地を管轄する出入国在留管理局に直接提出するか、行政書士などの代理人を通じて提出します。郵送での申請は認められていません。
(3) 審査期間
審査期間は通常2週間から1か月程度ですが、書類に不備がある場合や詳細な審査が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。
(4) 許可通知と許可証の発行
許可が下りると、申請者に資格外活動許可証が発行され、在留カードに許可内容が記載されます。許可証には、活動の範囲や時間制限が明記されており、これを厳守する必要があります。
5. 申請時の注意点
資格外活動許可の申請には、以下の点に留意が必要です:
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活動内容の明確化:申請書には、具体的な職務内容や雇用主、労働時間を明記する必要があります。曖昧な記載は不許可の原因となります。
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本来的な在留活動への影響:資格外活動が本来的な在留資格の活動(例:留学での学業、就労ビザでの主たる業務)に悪影響を及ぼすと判断されると、不許可となる可能性があります。
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時間制限の遵守:特に留学生の場合、週28時間(長期休暇中は週40時間)の労働時間制限を厳守する必要があります。違反した場合、在留資格の更新や変更が認められなくなるリスクがあります。
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更新の必要性:資格外活動許可は、在留資格の有効期間に連動しています。在留資格を更新する際は、資格外活動許可も同時に更新申請が必要です。
6. 不許可となるケースとその対策
資格外活動許可が不許可となる主な理由は以下の通りです:
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書類の不備:必要書類が不足している、または記載内容が不十分。
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本来的な活動への悪影響:例えば、留学生が学業を疎かにする可能性があると判断された場合。
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違法性の懸念:申請された活動内容が風俗営業や違法行為に関連すると疑われる場合。
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過去の違反歴:申請者に不法就労やオーバーステイなどの入管法違反の履歴がある場合。
不許可となった場合、理由を詳細に確認し、不足書類を補充したり、理由書で状況を補足説明したりすることで再申請が可能です。この際、行政書士に相談することで、適切な書類作成や対応策を講じることができます。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、資格外活動許可の申請手続きを専門的にサポートしています。以下のようなサービスを提供しています:
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書類作成の代行:申請書や理由書、活動内容を証明する書類の作成を丁寧に行います。
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事前相談:申請の可能性や必要書類について、個別の状況に応じたアドバイスを提供。
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不許可時の対応:不許可理由の分析と再申請に向けた戦略立案。
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在留資格全体のサポート:資格外活動許可だけでなく、在留資格の変更や更新も一括で対応。
当事務所は、入管法に精通した行政書士が在籍し、迅速かつ正確な申請手続きを心がけています。留学生、就労ビザ保持者、家族滞在ビザを持つ方など、さまざまなケースに対応可能です。
8. まとめ
資格外活動許可は、外国人が日本で柔軟に活動するための重要な制度ですが、適切な手続きと法令遵守が不可欠です。許可を得ずに資格外活動を行うと、在留資格の喪失や将来の在留に重大な影響を及ぼす可能性があります。
行政書士法人塩永事務所は、資格外活動許可の申請をスムーズに進めるためのパートナーとして、皆様を全力でサポートします。ご不明点や申請に関するご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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