
離婚時の証人代行サービスのポイント|行政書士法人塩永事務所
離婚届を提出する際、証人の署名押印が必要であることをご存じでしょうか。
この証人欄の手配は、スムーズな離婚手続きのために欠かせないものですが、状況によっては証人の依頼が難しいケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、こうした事情に配慮し、離婚届証人代行サービスを専門的に提供しています。
この記事では、離婚時の証人代行に関するポイントを詳しく解説します。
1.離婚届における「証人」の役割とは?
日本の民法上、協議離婚(夫婦が話し合って合意する離婚)を成立させるためには、離婚届に成人2名の証人の署名押印が必要です(民法第763条)。
証人の役割は、
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離婚の意思が双方にあること
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その合意が自由意思によるものであること
を第三者として確認することです。
つまり、証人は離婚そのものに賛成・反対する立場ではなく、「離婚の合意がある」という事実を証明する役割を担っています。
2.証人になれる人と注意点
証人は、次の条件を満たす必要があります。
条件 | 内容 |
---|---|
年齢 | 20歳以上(成人) |
関係性 | 原則、誰でも可能(親族・友人・知人など) |
判断能力 | 離婚の合意を理解できる判断能力があること |
犯罪歴 | 特に制限なし |
ただし、以下の点には注意が必要です。
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本人確認情報の正確性:住所、氏名、生年月日、本籍地などを正確に記載しなければ、受理されないリスクがあります。
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利害関係者の慎重選定:まれに、離婚に直接関与したトラブル相手などは証人として不適切と判断される場合もあります。
3.証人を頼みにくいケースとは?
実際には、証人を自分たちで探すことが困難なケースも多くあります。
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離婚の事情を周囲に知られたくない
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友人・親族に頼むことに心理的抵抗がある
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親族が離婚に反対しており依頼できない
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離婚の経緯が複雑で第三者に説明したくない
こうした背景から、行政書士など第三者専門家に証人代行を依頼するニーズが高まっています。
4.行政書士法人塩永事務所の「離婚届証人代行サービス」の特長
行政書士法人塩永事務所では、離婚届の証人代行を行うにあたり、次のような流れ・配慮を徹底しています。
① 事前ヒアリングの実施
離婚の意思が双方にあるか、自由な意思に基づくものかを確認するため、事前に双方にヒアリングを行います。
対面・オンラインいずれも対応可能です。
② 秘密厳守の徹底
個人情報および離婚に関する情報は、厳重に管理し、外部に漏れることは一切ありません。
プライバシー重視で対応いたします。
③ 正確な書類作成サポート
証人欄の正確な記載はもちろん、必要に応じて離婚届全体の記載チェックも実施し、役所での受理拒否リスクを最小限に抑えます。
④ 柔軟な対応
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来所不要の郵送対応可能
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急ぎ対応(基本即日対応)
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公正証書作成支援と併用サポート
など、依頼者様の事情に応じた柔軟な対応が可能です。
5.離婚届証人代行にかかる費用
証人代行にかかる費用の目安は以下の通りです。
サービス内容 | 費用(税込) |
---|---|
離婚届証人代行(2名分) | 10,000円 |
離婚公正証書作成サポートとのセット割引 | セットで30%OFF |
※出張対応が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※詳しい料金はお気軽にお問い合わせください。
6.まとめ|離婚手続きをスムーズに進めるために
離婚は大きな人生の節目であり、その手続きにあたっては「確実性」と「プライバシー配慮」が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、法律の専門知識に基づき、証人代行から離婚協議書、公正証書作成まで一貫してサポートいたします。
確実で安心な離婚手続きを進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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