
離婚協議書作成のポイント|行政書士法人塩永事務所
離婚は夫婦間の重要な法的手続きであり、その過程で取り決めるべき事項を正確に記録する「離婚協議書」の作成は、将来のトラブルを未然に防ぐために極めて重要です。
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成において専門的な知見を基に、依頼者様それぞれの事情に合わせた最適なサポートを行っています。ここでは、離婚協議書作成のポイントについて詳しく解説します。
1.離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が離婚に合意し、離婚に伴う条件を取り決めた内容を書面にまとめたものです。
この書面は、単なる覚書ではなく、法的効力を持たせるためには内容や形式に一定の注意が必要です。
また、離婚協議書を公正証書化することで、金銭の支払いなどを履行しない場合には、すぐに強制執行(財産差押え等)を行うことも可能になります。特に養育費や慰謝料の支払いを確実にするためには、公正証書化が非常に重要です。
2.離婚協議書に必ず盛り込むべき項目
離婚協議書には、以下の主要な項目を漏れなく記載する必要があります。
① 離婚すること自体の合意
離婚の意思を明確に記載します。
例:「甲(夫)と乙(妻)は、協議の上、合意により離婚することにした。」
② 財産分与
夫婦共有財産の清算方法を定めます。
・預貯金の分配
・不動産の名義変更や売却
・車両や保険などの分与方法
※不動産が関係する場合、別途登記手続きが必要になることもあるため、専門家による助言が重要です。
③ 養育費
未成年の子どもがいる場合、養育費に関する詳細を定めます。
・月額金額
・支払期間(通常は成人または大学卒業まで)
・支払方法と支払日
・物価変動や進学による増額規定
④ 親権・監護権
どちらが子どもの親権者・監護者になるかを明記します。
また、面会交流の具体的方法(頻度、日時、場所)も定めておくべきです。
⑤ 慰謝料
精神的苦痛への賠償として慰謝料を支払う場合、その金額・支払方法・支払期限を明記します。
⑥ 年金分割
離婚後の年金分割(厚生年金や共済年金)に関する合意も、明確に記載しておく必要があります。
※年金分割には、別途年金事務所での手続きが必要です。
⑦ その他
・住宅ローンの債務引き受けに関する取り決め
・生命保険の受取人変更
・互いに今後一切干渉しない旨の合意 など
3.離婚協議書作成における注意点
① 曖昧な表現は避ける
例えば「できる限り支払う」「なるべく努力する」などの不確実な表現は無効になるリスクが高くなります。
「〇年〇月までに」「毎月〇万円を支払う」など、具体的な内容を記載しましょう。
② 将来の変更に対応できる内容に
子どもの成長や生活環境の変化に応じ、養育費の増額・減額に関する取り決め(例:「事情変更条項」)を入れておくと、柔軟な対応が可能です。
③ 記載内容に漏れがないか専門家に確認
一度作成した離婚協議書を後から変更することは容易ではありません。
行政書士などの専門家による内容チェックを受けることで、後悔しない文書作成が可能になります。
4.離婚協議書の「公正証書化」について
離婚協議書を単なる私文書のままにしておくと、万一約束が守られなかった場合、改めて裁判手続きを経なければなりません。
しかし、離婚公正証書として作成すれば、相手が支払いを怠った場合に、すぐに強制執行手続きに進むことができます。
当事務所では、公証役場との調整・文案作成・証人手配など、離婚公正証書作成のサポートも一括して行っています。
5.行政書士法人塩永事務所にご相談ください
離婚協議書の作成は単なる書面作成にとどまらず、将来の生活設計に直結する重要な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添い、法律的リスクを最小限に抑えた離婚協議書の作成をサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
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