
技能実習から特定技能へ ― 在留資格変更のすべて【行政書士法人塩永事務所】
こんにちは。熊本市を拠点に在留資格申請・ビザ手続きのサポートを行っている行政書士法人塩永事務所です。
この記事では、技能実習生から「特定技能」へ移行するためのビザ申請(在留資格変更)について、制度の概要から具体的な手続き、注意点まで、徹底的にわかりやすく解説いたします。
特定技能制度とは?
2019年4月に創設された「特定技能」は、一定の専門的な技能を持ち、日本で即戦力として働く外国人材を受け入れるための制度です。以下の2種類があります。
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特定技能1号:介護・建設・農業など12分野で最大5年間の就労が可能(家族の帯同不可)
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特定技能2号:熟練した技能が必要な2分野(建設・造船)で無期限の就労可(家族の帯同可)
この記事では主に、「特定技能1号」への移行についてご案内します。
技能実習から特定技能に移行するメリット
技能実習は「日本で技術を学ぶこと」が目的なのに対し、特定技能は「労働力の確保」が目的です。そのため、以下のような違いがあります:
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
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目的 | 技能移転 | 人材確保 |
雇用形態 | 実習(非正規) | 正社員または契約社員 |
在留期間 | 最長5年(原則) | 最長5年(特定技能1号) |
家族の帯同 | 不可 | 特定技能2号は可能 |
対象職種 | 約80職種 | 12分野 |
技能実習2号を良好に修了した方は、試験免除で特定技能1号へ移行できるという大きなメリットがあります。
技能実習から特定技能へ変更する条件
以下の条件を満たす必要があります:
1. 技能実習2号を「良好に」修了していること
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技能実習計画を問題なく修了している
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実習期間中に重大な違反行為がないこと
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「技能実習評価試験(基礎級)」を合格している、または修了証明書がある
2. 対象分野で引き続き就労予定であること
特定技能1号の対象12分野に該当していなければなりません。たとえば:
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介護
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外食業
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建設
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農業
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製造(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) など
3. 新しい受入れ機関(会社)が見つかっていること
技能実習終了後、**新たに雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)**が必要です。
ビザ申請の流れ(技能実習→特定技能)
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技能実習修了証明書の取得
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就職先(受入れ機関)との雇用契約締結
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受入れ機関が支援計画を策定(登録支援機関と連携)
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在留資格変更許可申請の書類準備
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出入国在留管理局に申請
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許可後、新しい在留カードを受領し、就労開始
必要な書類(代表的なもの)
申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです:
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技能実習修了証明書または評価試験合格証明書
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新たな雇用契約書(特定技能用)
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雇用条件書
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支援計画書(登録支援機関との契約書を含む)
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特定技能所属機関届出書
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在留資格変更許可申請書
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本人のパスポート・在留カードの写し
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住民票、写真、履歴書など
※分野によって追加書類が必要になることもあります。
よくある質問(Q&A)
Q. 技能実習が途中で終了した場合でも特定技能に変更できますか?
A. 原則として「良好に修了」したことが条件です。途中終了や失踪などの場合は、変更が難しいか、追加の手続きが必要になります。
Q. 特定技能の試験は必要ですか?
A. 技能実習2号を修了していれば、試験は免除されます。
Q. 在留資格変更にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 通常は1か月~2か月程度ですが、繁忙期や書類不備などがあるとそれ以上かかることもあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなサポートを提供しております:
✅ 技能実習から特定技能への切替相談(無料初回面談)
✅ 必要書類の収集・翻訳・作成代行
✅ 雇用企業様との連携・書類調整
✅ 登録支援機関とのマッチング支援
✅ 在留資格変更許可申請の提出代行
行政書士法人塩永事務所は、外国人雇用やビザ手続きに強い行政書士が在籍しており、熊本県内外の企業・外国人の皆さまから多数のご相談をいただいております。
まとめ
技能実習から特定技能への移行は、日本で引き続き働きたい外国人の方にとって大きなチャンスです。しかし、必要な条件や書類が多く、正確な手続きが求められる重要な申請でもあります。
専門家に任せることで、安心してスムーズに申請を進めることができます。お困りの際は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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