
【行政書士法人塩永事務所ブログ】2025年最新:日本版DBS制度の概要と実務対応のポイント
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所です。本日は、子どもと接する職業における性犯罪歴の確認制度「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」について、2025年4月時点の最新情報をお伝えいたします。
✅ 日本版DBS制度とは?
日本版DBSは、2024年6月に全会一致で成立した「こども性暴力防止法」に基づく制度で、2026年12月25日までの施行を予定しています。この制度は、子どもと接する職業に就く人々の性犯罪歴を雇用主が確認し、必要に応じて配置転換や就業制限を行うことを義務づけるものです。イギリスのDBS制度をモデルとしており、子どもを性犯罪から守るための新たな取り組みとして注目されています。
🏫 対象となる事業者と職種
制度の対象となるのは、以下のような施設や職種です:
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認可保育所、幼稚園、小中高校、児童養護施設などの教育・保育施設
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放課後児童クラブ(学童)、認可外保育所、学習塾などの民間事業者(一定の要件を満たし、国の認定を受けた場合)
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学校給食の調理員や事務員、教育実習生など、子どもと接する可能性のある職種
これらの事業者は、従業員の性犯罪歴の有無を確認し、必要に応じて適切な措置を講じることが求められます
🛠️ 企業・事業者が求められる対応
日本版DBS制度の施行に向けて、事業者は以下のような準備が必要です:
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採用時の確認体制の整備:新規採用時に性犯罪歴の有無を確認する体制を構築する。
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既存従業員の確認:施行時点で在職している従業員についても、性犯罪歴の確認を行う。
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情報管理の体制整備:取得した情報の適切な管理と保護を徹底する。
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就業規則の見直し:性犯罪歴が確認された場合の対応について、就業規則等に明記する。
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従業員への周知・教育:制度の趣旨や対応方針について、従業員への周知と教育を行う。
これらの対応を通じて、子どもたちが安心して過ごせる環境の整備が求められます。
📅 今後のスケジュールと動向
こども家庭庁は、2025年秋ごろまでに制度の骨格を固め、年内を目途に日本版DBSのガイドラインを策定する方針です。その後、制度の周知広報を本格化させ、2026年12月25日までの施行を目指しています。
📞 ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBS制度に関するご相談を承っております。制度の詳細や実務対応についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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所在地:熊本市中央区水前寺
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