育成就労制度「監理支援機関」新規許可申請の完全ガイド:要件・書類・外部監査人・スケジュール・手数料を解説
2024年6月の改正出入国管理法により、外国人技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年にスタートします。この制度の要となる「監理支援機関」の新規許可申請について、許可要件、必要書類、外部監査人の設置義務、申請スケジュール、申請手数料を初心者にもわかりやすくまとめました。これから申請を準備する方必見の情報を提供します!
1. 監理支援機関とは?その役割を理解しよう
監理支援機関は、育成就労制度において、外国人労働者(育成就労外国人)と企業(受入機関)を結びつけ、適正な就労をサポートする非営利法人です。主な役割は次の2つ:
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雇用契約の仲介:育成就労外国人との雇用契約を成立させる支援。
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監理・指導:受入機関が適切に育成就労を実施しているか監視・指導。
旧技能実習制度の「監理団体」に似ていますが、より厳格な基準が課され、特定技能制度の「登録支援機関」とは異なる点に注意が必要です。「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、主務大臣の許可を得る必要があります。
2. 許可要件:監理支援機関になるために必要な条件
監理支援機関の許可を受けるには、育成就労法第25条に定める以下の7つの要件を満たさなければなりません:
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非営利法人であること
営利目的でない法人(例:NPO法人や一般社団法人)であること。 -
事業遂行能力の確保
監理支援事業を適切に運営できる体制やノウハウを持つこと。 -
安定した財務基盤
事業を継続的に行える財産的基礎があること。 -
個人情報保護
個人情報や秘密を守るための管理体制を整備していること。 -
外部監査人の設置
受入機関と独立した立場で、公正な監査が可能な知識・経験を持つ外部監査人を置くこと。 -
外国送出機関との連携
求職申込みの取次ぎを行う場合、外国の送出機関と契約を結んでいること。 -
総合的な適格性
監理支援事業を適正に遂行できる能力があること。
重要:外部監査人の設置は必須で、旧制度のような「外部役員」による監査は認められません。
3. 外部監査人:役割と選任のポイント
外部監査人の役割
外部監査人は、監理支援機関の役員の職務が適切に行われているかを監査し、制度の透明性と公平性を担保します。以下の条件が求められます:
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独立性:受入機関と利害関係がないこと。
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専門知識:育成就労制度や入管法に精通し、公正な監査が可能なスキルを持つこと。
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欠格事由の不存在:法令違反など不適格な経歴がないこと。
誰が適任?
特定の資格は不要ですが、以下の人物が適しているとされています:
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行政書士・弁護士:在留資格申請の取次資格を持ち、制度に詳しい。
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社会保険労務士・税理士:外国人雇用や労務管理に精通。
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実務経験者:監理団体や受入機関での経験者。
選定のコツ:個人より、複数の専門家が在籍する士業法人を選ぶと、監査の継続性や信頼性が高まります。
報酬の目安
報酬は以下の要因で変動します:
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監査人の資格や経験。
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監理対象の育成就労外国人の人数や国籍。
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監査場所への移動距離や言語対応の有無。
申請取次行政書士の行政書士法人塩永事務所の場合、月額30,000円(税別)~
4. 必要書類:申請に何を準備する?
監理支援機関の許可申請には、育成就労法第23条に基づく以下の書類が必要です:
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申請書
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法人名、住所、代表者の氏名。
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役員および監理支援責任者の氏名・住所。
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事業所の名称・所在地。
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外国送出機関の情報(取次ぎを行う場合)。
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添付書類
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事業計画書:監理対象の受入機関数、育成就労外国人の見込数、事業内容。
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証明書類:非営利法人証明、財務状況、個人情報管理体制、外部監査人の選任状況。
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主務省令で定める追加書類。
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注意:2024年9月時点で主務省令は未公表。詳細な書類リストは今後公開予定。
5. 申請スケジュール:いつから動き出す?
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申請開始時期:育成就労制度は2027年施行予定(2024年6月21日公布から3年以内)。申請受付開始は主務省令公表後。
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申請のステップ:
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要件確認:外部監査人選任や財務基盤のチェック。
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書類準備:申請書や添付書類を揃える。
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申請書作成:主務省令のフォーマットに従う。
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提出:主務大臣に申請。
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許可取得:審査通過後、許可証を受け取る。
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情報確認:施行日や申請開始の詳細は、法務省(出入国在留管理庁)のウェブサイトで随時チェック。
6. 申請手数料:費用はいくらか?
申請手数料は主務省令で定められますが、2024年9月時点で具体的な金額は未定。実費に基づく額を申請時に納付する必要があります。詳細は主務省令の発表を待ちましょう。
7. 申請先:どこに提出する?
申請は主務大臣(出入国在留管理庁など)が指定する窓口に提出。地方出入国在留管理局が受付を担当する可能性が高いですが、詳細は主務省令公表後に確定します。
8. 申請成功の秘訣と注意点
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厳格な基準:監理支援機関は、技能実習制度より厳しい審査・監督を受けます。許可要件を確実に満たす準備が不可欠。
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外部監査人の早期確保:2027年施行に備え、制度や入管法に精通した外部監査人を早めに選任。
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専門家のサポート:申請取次資格を持つ行政書士や弁護士に相談すると、書類作成や手続きが効率的。行政書士法人塩永事務所のような専門事務所は全国対応で頼りになります。
9. まとめ:今から準備をスタート!
育成就労制度の監理支援機関は、外国人労働者のキャリア形成と企業のニーズを支える重要な存在です。許可申請には非営利法人資格、財務基盤、外部監査人の設置など、複数のハードルをクリアする必要があります。2027年のスタートに向けて、主務省令の公表を注視しつつ、準備を進めましょう。特に外部監査人の選任は早めが吉!
申請手続きに不安がある方は、行政書士法人塩永事務所へご相談を。申請取次資格と監理責任者講習修了のプロが、許可取得を強力にサポートします!
参考情報
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法務省(出入国在留管理庁):最新情報や施行日確認
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行政書士法人塩永事務所:申請代行・外部監査人サービス
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