
【熊本で外国人起業をお考えの方へ】経営・管理ビザの取得は行政書士法人塩永事務所にお任せください!
日本でビジネスを始めたい外国人の方にとって、必要不可欠なのが**「経営・管理ビザ(在留資格:経営・管理)」**です。
このビザを取得すれば、日本で会社を設立し、自ら経営者や役員として事業を展開することが可能になります。
しかし、経営・管理ビザの審査は非常に厳しく、事業計画の中身やオフィス環境、資本金などが詳細にチェックされます。
この記事では、熊本で外国人の方がビジネスを立ち上げる際に必要な「経営管理ビザ取得」のために、
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経営・管理ビザとは何か
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申請の要件
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必要書類
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審査で重視されるポイント
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よくある不許可理由
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塩永事務所のサポート内容
をわかりやすくご紹介します。
■ 経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、以下のような外国人の方に必要な在留資格です:
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日本で会社を設立して事業を始めたい
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既に設立された法人の経営を引き継ぎたい
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日本法人の役員として管理業務に専念したい
つまり、「事業の経営または管理」を行う立場にある外国人に必要な在留資格です。
■ 経営・管理ビザの主な取得条件(要件)
以下のような要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
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事務所の確保 | 独立した事務所(オフィス)を確保していること(自宅兼用NG) |
資本金500万円以上 | 原則として500万円以上の資本金で会社を設立すること |
事業の実態 | 実際に運営される事業であることを立証(計画だけでは不可) |
安定性・継続性 | 継続的に事業が営まれる見込みがあること |
会社登記・法人設立 | 法務局での登記が完了していること(申請前に必要) |
■ 熊本での経営・管理ビザ申請の流れ
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ビジネスプランの策定
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市場調査・ターゲット・予算などの検討
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法人設立(会社登記)
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行政書士・司法書士と連携して設立手続きを進行
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事務所の確保
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独立したオフィスの契約・写真や賃貸契約書の準備
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在留資格認定証明書交付申請
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熊本出入国在留管理局出張所に提出(当事務所が代行)
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認定証明書交付 → 現地大使館でビザ取得
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来日前に在留資格を取得することが可能
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来日・事業開始・在留カード取得
■ 必要書類(一部抜粋)
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在留資格認定証明書交付申請書
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事業計画書(売上・支出・損益シミュレーション含む)
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会社の登記事項証明書・定款
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事務所の賃貸契約書・現地写真
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資本金の振込を証明する通帳コピー
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経歴書(起業家・役員としてのスキル証明)
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従業員雇用予定がある場合はその計画
■ 経営管理ビザが不許可になる主な理由
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オフィスが明らかに実体のない場所(バーチャルオフィスなど)
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事業計画書の内容が抽象的・収益の見込みが不透明
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資本金が条件を満たしていない、または出所が不明瞭
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過去に日本での在留歴でトラブルがある
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代表者本人に経営経験がなく、サポート体制も不十分
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本で数多くのビザ取得をサポートしてきた行政書士法人塩永事務所では、経営・管理ビザの取得に必要な一連の流れをトータルサポートしています。
✅ サポート内容一覧
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起業プランの相談(ビジネスモデルの妥当性アドバイス)
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事業計画書の作成支援・添削
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オフィス選びのアドバイス(条件に合う物件紹介)
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資本金の準備と証明書類の整備
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法人設立のサポート(提携司法書士による登記手続き)
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入管への申請書類一式の作成・提出代行
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審査中の追加書類対応・不許可時の再申請サポートも対応
✅ 対応言語
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日本語、英語対応(一部)
■ お客様の声(事例)
「ビジネスの知識はあっても、ビザのことは全く分からなかったのですが、塩永事務所さんが丁寧に説明・代行してくださり安心でした。」(韓国出身・飲食業)
■ 経営・管理ビザは最初が肝心!最初の一歩を私たちが全力でサポートします!
ビザの審査は書類の整合性や実現可能性、さらには事務所環境まで多角的に見られます。
少しでも不備があると不許可になる可能性が高いため、初回の申請からプロに任せることが成功への近道です。
📞 ご相談・お問い合わせ
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TEL:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
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