
国を越えた愛を、日本でカタチに。
行政書士法人塩永事務所があなたと大切な人の未来を全力でサポートします。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得に不安はありませんか?
当事務所は、配偶者ビザ手続きの専門家として、丁寧かつ確実なサポートであなたの想いを形にします。
■ 配偶者ビザとは?(日本人の配偶者等)
正式には「日本人の配偶者等」という在留資格のことで、日本人や永住者の配偶者が日本に滞在し生活するために必要なビザです。結婚しただけでは自動的に日本に住めるようになるわけではなく、出入国在留管理庁(入管)の審査を受け、許可を得る必要があります。
このビザを取得すれば…
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就労制限がなく、正社員として働くことも、自由なアルバイトも可能です。
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永住権の取得にもつながる、将来を見据えた大切なビザです。
■ 申請方法は2パターン
① 海外から配偶者を呼び寄せる
(在留資格認定証明書交付申請)
結婚相手が海外に住んでいる場合に、日本で生活するためのビザを取得する手続きです。
申請の流れ:
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日本の入管に必要書類を提出
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審査(1〜3か月程度)
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認定証明書を海外の配偶者に送付
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配偶者が日本大使館でビザ取得
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ビザ発給後3か月以内に来日
② 現在日本にいる外国人が配偶者ビザに変更
(在留資格変更許可申請)
すでに留学ビザや就労ビザなどで日本に滞在している方が、日本人と結婚し、配偶者ビザに変更するケースです。
申請の流れ:
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入管に必要書類を提出
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審査(1〜3か月程度)
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許可されれば新しい在留カードを受け取る
■ 必要書類(一部抜粋)
共通書類(両パターン共通)
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質問書
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身元保証書
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スナップ写真(5枚以上)
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メールやLINEのやり取り(10通以上)
外国人配偶者の書類例
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パスポート・在留カードコピー
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履歴書、卒業証明書(翻訳付)
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日本語能力を証明する書類
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結婚証明書(翻訳付)
日本人配偶者の書類例
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戸籍謄本(婚姻の記載あり)
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住民票
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納税証明書・課税証明書
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在職証明書・会社案内
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住居に関する書類(賃貸契約書など)
※ 必要書類は個別のケースにより異なります。
※ 当事務所では、案件ごとに3〜5種類以上の補足書類を作成・添付します。
■ 配偶者ビザ申請の注意点
以下のようなケースでは特に慎重な対応が必要です:
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交際期間が短い、別居中、年齢差が大きい
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収入が不安定(個人事業主、年金、日雇い等)
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出会いがマッチングアプリ・紹介所等の場合
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過去に離婚歴が多い、再婚後間もない 等
こうした場合でも、当事務所では適切な補足資料を添えてしっかりと対応します。
■ 当事務所に依頼するメリット
✅ 入管出頭不要!すべてオンライン・代理で対応
法務省認定「申請取次資格」を持つ当事務所が、あなたに代わって入管手続きをすべて対応します。
✅ 最短・最良の形で許可を目指します
複雑なケースでも多数の実績あり。許可に向けて最も適した方法を提案・実行します。
✅ 書類収集・作成もフルサポート
個別事情に応じて、必要書類の選定・補足資料の作成・翻訳も含めてすべてお任せいただけます。
✅ コミュニケーション重視の手厚い対応
相談段階から丁寧に対応し、土日祝・夜間も柔軟に連絡可能。あなた専属のアドバイザーのようにサポートします。
■ 無理な申請はお勧めしません
「どんな申請でも必ず通る」といった虚偽を言う業者やブローカーには十分ご注意ください。
当事務所では、申請が難しいと判断される場合も誠実にお伝えし、可能な限りのアドバイスを行います。
配偶者ビザでお困りなら、まずはご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
あなたと大切な人の日本での暮らしを、安心・確実にサポートします。