
レンタカー業を始めるには?
~「自家用自動車有償貸渡業許可」の取得が必要です~
自家用自動車を使ってレンタカー事業を行う場合、「自家用自動車有償貸渡業(いわゆるレンタカー業)」の許可を取得しなければなりません。これは道路運送法第80条に基づく制度で、国(地方運輸局)が事業者の設備や管理体制を審査し、許可を出すしくみとなっています。
例えば「使っていない自家用車を貸し出したい」「観光地でレンタカーサービスを始めたい」といった場合、この許可が必要です。許可を受けずに有償で自家用車を貸し出すと、法律違反(道路運送法違反)となり、罰則の対象になります。
許可を取るための主な要件
レンタカー業の許可を受けるには、次のような要件を満たす必要があります。
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営業所、車両保管場所(車庫)、貸渡場所が確保されていること
→ いずれも用途制限のない土地・建物である必要があり、使用権原を証明する書類(賃貸契約書など)を添付します。 -
事業に使用する車両が適切に整備され、ナンバー登録が可能な状態であること
→ 初期は1台からでも申請できますが、複数台あるとビジネスとしての信頼性が増します。 -
貸渡業務を適正に管理できる体制が整っていること
→ 「貸渡管理者」の選任が必要で、この管理者は運輸支局が開催する講習を受講しなければなりません(講習は定期的に開催されています)。 -
反社会的勢力でないこと、法令違反歴がないことなど
→ 代表者や役員に関する誓約書や履歴書の提出が求められます。
申請に必要な書類と流れ
申請の際には、以下のような書類を準備します(一部抜粋):
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申請書(所定様式)
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営業所・車庫・貸渡場所の位置図および使用権限証明書類
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貸渡管理者選任届・講習受講証
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使用予定車両の車検証コピー
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貸渡約款(利用規約のようなもの)
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法人の登記事項証明書、定款(法人の場合)
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履歴書、誓約書(個人または役員全員)
申請先は営業エリアを管轄する地方運輸局(熊本の場合は熊本運輸支局)です。
登録手数料として9,800円分の収入印紙が必要となります。
申請から許可までの期間は、書類がすべて整っていればおおむね1~2か月程度。不備がある場合は追加書類の提出や補正が必要になり、期間が延びることがあります。
許可取得後の流れと運用面での注意点
許可が下りたら、実際に事業を開始するためには以下のようなステップが待っています。
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登録後10日以内に営業開始届の提出
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車両のナンバーを「わ」ナンバーに変更
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管理簿の整備と保存(貸渡実績の記録)
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定期的な業務報告(貸渡実績報告)など
また、貸し出す車両には**対人・対物保険(任意保険)**の加入が必要不可欠です。万一の事故に備え、補償内容は充実させておきましょう。
よくあるご相談
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Q:車両が1台でも申請できますか?
→ はい、1台からでも許可申請できます。 -
Q:許可を受けた後、すぐに車を増やすことは可能ですか?
→ 可能です。増車のたびに「車両の追加届出」が必要になります。 -
Q:法人を設立してすぐでも申請可能ですか?
→ はい、可能です。ただし営業所や車両の体制が整っている必要があります。
ご自身での手続きが不安な場合や、なるべく早くスムーズに申請を進めたい方は、行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。熊本エリアでのレンタカー業申請サポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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