
熊本でレンタカー業を始めたい方へ|自家用自動車有償貸渡業許可のポイント
レンタカー業を始めるには、**「自家用自動車有償貸渡業許可」**を取得する必要があります。
この許可は、道路運送法第80条第1項に基づくもので、九州運輸局(または熊本運輸支局)への申請が必要です。
🚗 レンタカー業ってどんなビジネス?
個人や法人が所有する自家用車を有料で貸し出すサービスで、観光や代車ニーズ、短期利用など多様な場面で活用される、今注目のビジネスモデルです。
📋 許可取得には準備が必要です
「車があればすぐに始められる」と思われがちですが、実際には細かい法的要件が定められており、申請のための資料や条件も非常に多岐にわたります。
-
所定の営業所の確保
-
管理者や使用者の資格条件
-
貸し出す車両の基準
-
必要な書類の整備 など
初めての方にとっては難解な部分も多く、専門家のサポートがあると安心です。
🏢 行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本県内トップクラスの実績を誇る行政書士法人塩永事務所では、
自家用自動車有償貸渡業許可の取得をフルサポートしています。
-
✅ 手続きの流れや必要書類のご案内
-
✅ 書類作成・提出代行
-
✅ 許可後の運営アドバイス
-
✅ 熊本運輸支局への対応もスムーズに対応
「面倒な手続きを任せたい」「確実に許可を取りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は完全予約制。初回無料カウンセリングも実施中です。
-
お問い合わせ
まずは、お電話かメール・LINEにてお問合せください。
☎096-385-9002
対応時間:9:00~19:00(月~金) 休日:土日祝日メールでのご返信は土日祝日を除き、24時間以内にご連絡いたします。