医療法人とは
・医療法で定められた法人
→医療法第39条を引用
・個人事業主から株式会社の社長に変化するようなイメージ
・医師が直接診療報酬を受け取らずに、間に医療法人がはさまるようになる
・社団法人と財団法人、一人医師医療法人がある
社団法人
・複数人が出資や拠出を行って設立する
・「定款」によって基本事項が定められる
財団法人
・個人もしくは法人が財産を寄附して設立する
・「寄附行為」によって基本事項が定められる
一人医師医療法人
・一般の医療法人:医師か歯科医師が常時2名以上勤務
・一人医師医療法人:医師か歯科医師が常時1名もしくは2名勤務
・医師だけ、もしくは医師と親族だけで医療法人を設立できる
病院を法人化するメリット
・病院経営の持続化、事業拡大などにおいてメリットが多い
節税効果が期待できる
・法人税は所得税よりも税率が低いことがある
・給与所得控除を受けられるようになる
・退職金を経費化できる
・繰越欠損金を10年間繰り越せる
事業を継承しやすい
・後継者に経営を継承しやすい
・個人の場合は一度廃止し、後継者が再度開設手続きをしなければならない
・法人の場合、理事長変更手続きを行えば理事長を退任できる→病院の運営は継続できる
分院の開設が可能
・個人では分院開設ができないが、医療法人はできる
・病院だけでなく介護老人施設なども設置可能→事業を拡大しやすい
社会からの信用が増す
・経営の透明性が上がり地域や社会からの信用が増す
・金融機関からの信用も高まり経営を拡大しやすい
病院を法人化するデメリット
・手続きの複雑化、かかる費用が増えるといった点はデメリットになり得る
事務作業が増える
・税務署や都道府県知事などに提出する書類が増える
→例:事業報告書
・登記に関する手続きも必要
社会保険と厚生年金への加入が義務になる
・従業員が5名未満の個人事業主は加入義務がない
・医療法人は従業員の人数に関係なく加入義務がある
→福利厚生にかかる費用が増える
簡単に解散できない
・一度法人化すると、個人的な理由では解散できない
・地域医療の担い手として永続的に運営する必要がある
→理事長が退く場合、後継者の選定やM&Aを検討する
残った財産は国などに帰属する
・財産を残したまま医療法人が解散すると、残った財産は国などのものになる
→退職金などを支払って残さないようにすることも可能
・理事長が急逝した場合は弔慰金として払い出すといった方法がある
医療法人の設立に必要な申請
・申請から許可までに半年はかかるため丁寧な準備が必要
①説明会への参加と書類の作成
・年に2~3回開催される医療法人設立説明会に参加する
・各都道府県のホームページ等で申請方法、必要書類などを確認
・認可申請書や定款、予算書などさまざまな書類が必要
(例)熊本市の医療法人設立許可申請書:https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=994&dan_id=1&set_doc=1&set_file_field=11
②設立総会の開催
・社員や理事に向けた設立総会を開催する
・定款や基礎事項について承認を受けて確定する
③仮申請を行う
・仮申請の時点で、本申請に必要な書類をそろえる
・仮申請を行わなければ本申請には進めない
※間に合わなければ次の申請期間まで待たなければならない
④事前協議に入る
・仮申請で出した書類の審査が行われる
・必要に応じて修正・追加資料の提出を行う
・面接も実施される
⑤本申請に進む
・関係者からの捺印をもらって書類を提出
・原本を出すもの、写しでよいものに分かれているため注意
⑥認可を受けて登記を行う
・本申請で提出した書類を医療審議会が審議する
→認可されたら医療法人設立許可書が送られてくる
・2週間以内に法務局に登記申請書類を提出
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