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需要の高まり: 高齢者人口の増加に伴い、介護タクシーのニーズが拡大。
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参入しやすさ:
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個人・法人どちらでも開業可能。
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普通自動車2種免許があればOK。
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車両1台からスタート可。
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自宅を営業所にすることも可能。
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最低約100万円の資金で開業可能。
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人的要件:
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ドライバー(2種免許保持者)。
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運行管理者、指導主任者、整備管理者(兼務可)。
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設備要件:
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3年以上の使用権限がある営業所(休憩・仮眠室含む)。
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営業所から2km以内に車庫(車両サイズ対応、整備施設あり)。
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福祉車両(リフトやスロープ付き)+タクシーメーター。
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資金要件:
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「開業資金全額の50%」または「開業資金+2か月分の運転資金」の多い方以上の自己資金が必要。
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車両代: 200万円
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タクシーメーター: 20万円
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任意保険: 12万円
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車庫料金(1年分): 12万円
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営業所賃料(1年分): 60万円
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運転資金(2か月分): 100万円
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合計: 404万円 → 自己資金として約204万円(50%)が必要。
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審査期間: 申請後3~4か月(法令試験不合格でさらに延長)。
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自己資金証明: 残高証明が必要。
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最低賃金: 運転資金の給与額設定に注意。
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豊富な経験を活かし、人的・設備・資金要件を個別にサポート。
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資金に不安があっても相談次第で解決策を提案。
福祉(介護)タクシーと「ぶら下がり許可」について
ぶら下がり許可とは?
ぶら下がり許可とは、訪問介護事業所などで働く訪問介護員が、自分の車(白ナンバー)を使って、要介護者を送迎できる特別な許可です。
通常、自家用車でお金をもらって人を運ぶことは違法(いわゆる「白タク行為」)ですが、介護が必要な方の移動手段を確保するため、特別に認められています。
誰が許可を取れるの?
すでに介護タクシーの許可を持っている訪問介護事業所が申請できます。 申請するのは事業所ですが、許可が与えられるのは訪問介護員の車両です。 例えば、2人の訪問介護員がそれぞれ自家用車を使う場合、2台分の許可が必要です。
ぶら下がり許可の仕組み
この許可は、福祉(介護)タクシーの許可を前提として成り立っています。 つまり、福祉(介護)タクシー事業を行っていない事業所は、ぶら下がり許可を取得できません。
白ナンバーと緑ナンバーの違い
- ぶら下がり許可の車:訪問介護員の自家用車(白ナンバー)
- 福祉(介護)タクシー:事業用の車(緑ナンバー)
この違いによって、訪問介護の一環として自家用車を使った送迎と、正式な福祉タクシーの業務が区別されています。
なぜこの制度があるの?
訪問介護員が利用者宅を訪問した際、「そのまま病院まで送ってほしい」といったニーズが多くあります。 しかし、白ナンバーの車で有償送迎をするのは本来禁止されています。
そこで、「訪問介護の一環として送迎を認めよう」という形で作られたのが、ぶら下がり許可です。 これにより、要介護者の利便性が向上し、介護サービスの充実につながっています。
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