
外国人の方の日本滞在に必要なビザ(在留資格)について
在留資格の変更について
日本に滞在する外国人の方は、適切なビザ(在留資格)が必要です。職場や生活に変更がない場合は、在留資格の変更は不要ですが、転職や再婚をした場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。
ご自身で申請を行い、不許可になってしまった場合や、申請に関するご質問がある場合は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。
在留期間更新許可申請(Extension of Period of Stay)
在留期間更新許可申請とは、日本に滞在する外国人が、現在の在留資格をそのまま継続し、引き続き日本に滞在するための手続きです。
この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制の対象となるだけでなく、その外国人を雇用している企業も刑罰の対象となる可能性があります。
日本での在留を希望する外国人および雇用主の方は、在留期限をしっかり確認し、期限切れにならないよう注意してください。
申請方法(How to Apply)
在留期間の更新を希望する外国人ご本人(または法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
申請時期(When to Apply)
申請は在留期間の満了日以前に行う必要があります。ただし、満了日直前の申請では、交通事情や書類の不備による遅れが発生し、不法残留になってしまうリスクがあります。早めの申請を心がけましょう。
申請は在留期間の満了する3か月前から可能です。
手続きの流れ(Procedure Flow)
- 必要書類の準備・申請書の作成
- 出入国在留管理局への申請(標準処理期間は2週間~3か月)
- 審査結果の通知
- 許可が出た場合
- 出入国在留管理局で4,000円の印紙を納付
- 新しい在留カードを受け取る
注意点(Attention)
職場や生活状況に変更がない場合は、比較的容易に更新が許可されます。しかし、転職や離婚後の再婚など、生活環境に変化がある場合は、新たな申請とみなされるため、提出書類が増え、審査に時間がかかることがあります。
また、申請中に一時帰国する必要がある場合は、交通機関のトラブルなどを考慮し、在留期間の満了日より前に日本に戻れるようスケジュールを調整しましょう。
「短期滞在」の在留資格の更新申請は、病気による入院など特別な事情がない限り、基本的に許可されません。許可された事例については、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
1. 出入国在留管理局への出頭が不要(No Need to Appear at the Immigration Bureau)
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、長時間待たされることがあります。行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、申請取次行政書士が代理で申請を行い、お仕事や学校を休むことなく手続きを進めることが可能です。
2. 書類の準備から結果の受け取りまでトータルサポート(Total Support from Obtaining Documents to Receiving Results)
申請には多くの書類が必要となり、作成も複雑です。行政書士法人塩永事務所では、専門知識と最新の情報をもとに、出入国在留管理局との調整や、書類の取得・作成・提出、結果の受け取りまでトータルサポートを提供いたします。
ビザ(在留資格)申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。