
外国人が日本に滞在するには、ビザ(在留資格)が必要です。
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職場や生活環境に変化がない場合、在留資格に変更はありません。
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転職や再婚など状況が変わった場合は、申請内容に影響が出る可能性があります。
なお、ご自身で申請して不許可となった場合や、申請に関するご質問がある場合は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請は、日本に滞在中の外国人が、現在持っている在留資格を維持したまま、引き続き日本に滞在するための手続きです。この手続きを怠り、在留期間を過ぎてしまうと、不法残留(オーバーステイ)となり、強制退去の対象となるだけでなく、その外国人を雇用する企業も罰則を受ける可能性があります。
日本での滞在を希望する外国人や雇用主の方は、在留期限を必ず確認し、期限切れにならないよう十分にご注意ください。
日本での滞在を希望する外国人や雇用主の方は、在留期限を必ず確認し、期限切れにならないよう十分にご注意ください。
申請方法
更新を希望する外国人本人(または法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請を行います。
申請時期
申請は在留期間の満了日までに行う必要があります。ただし、満了日間近の申請では、交通事情などのやむを得ない事情や書類不備により受理されないリスクがあり、意図せず不法残留となる場合もあります。そのため、早めの申請をおすすめします。申請は満了日の3ヶ月前から可能です。
手続きの流れ
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必要書類の準備と申請書の作成
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出入国在留管理局への申請
標準処理期間は2週間~3ヶ月です。 -
審査結果の通知
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許可が下りた場合
出入国在留管理局で4,000円の収入印紙を納付し、新しい在留カードを受け取ります。
注意点
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職場や生活状況が前回の申請時と変わらない場合、更新は比較的スムーズに進みます。ただし、転職や離婚後の再婚など状況に変化がある場合は、実質的に新たな申請とみなされ、提出書類が増えたり、審査に時間がかかったりします。
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更新申請中に急用で一時帰国が必要になった場合、交通機関のトラブルなどの不測の事態に備え、在留期間満了日前に日本に戻れるよう余裕を持ったスケジュールを組んでください。
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「短期滞在」の在留資格は、病気による入院など特別な事情がない限り更新が認められません。許可された事例については、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
(1) 出入国在留管理局への出頭が原則不要
出入国在留管理局は慢性的に混雑しており、受付も平日のみで、長時間待つことも珍しくありません。当事務所の申請取次行政書士が代わりに申請手続きを行うため、お客様は仕事や学校を休まずに済みます。
(2) 書類準備から結果受け取りまでトータルサポート
申請には多くの書類が必要で、作成も複雑です。お客様がご自身で全て行うには多大な労力と時間がかかります。当事務所では、専門知識と最新情報を基に、書類の収集・作成・提出から結果の受け取りまで、申請取次行政書士が全面的にサポートいたします。