
在留資格更新許可申請とは|行政書士法人塩永事務所
在留資格更新許可申請(ビザ更新)とは?
在留資格更新許可申請(ビザ更新)とは、中長期(3カ月以上)のビザ(在留資格)を持ち、日本に在留する外国人が、在留期間を延長するための手続きです。外国人が日本で適法に在留するためには、定められた在留期間内に更新手続きを行う必要があります。
在留カードに記載された在留期限を過ぎても更新手続きを行わない場合、オーバーステイ(不法残留)となり、「退去強制」の対象になるだけでなく、刑事罰として「3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金」が科される可能性があります。この申請は、在留期限の3カ月前から行うことが可能です。
在留期間について
在留期間は、個々の外国人の状況に応じて法務大臣が決定します。例えば、日本で働く外国人に多い「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、5年、3年、1年、3カ月のいずれかの期間が付与されます。
この在留期間は、申請者の収入、素行、納税状況などを総合的に審査したうえで決定されます。
在留資格更新許可申請の流れ
1. 在留期間更新許可申請
申請者本人が日本に在留していることが前提となるため、申請を行えるのは本人または行政書士などの申請取次者です。申請には、必要書類を添付し、出入国在留管理局に提出する必要があります。
2. 更新許可の通知
出入国在留管理局の審査が完了すると、結果が郵送で通知されます。
- 申請者本人が申請した場合:本人の自宅に送付
- 申請取次者が申請した場合:申請取次者の事務所に送付
封筒の形式によって、許可か不許可かを予測することが可能です。
3. 更新手続き
審査結果の通知を受け取った後、出入国在留管理局に以下の書類を持参し、在留期間更新の手続きを行います。
- 審査結果の通知書
- パスポート
- 現在の在留カード
新しい在留カードを受け取ることで、在留期間の更新が完了します。
不許可になった場合
在留期間更新許可申請が不許可となった場合、申請者本人に「出頭命令」が出され、出入国在留管理局で不許可の通知を受け取ります。その際、出国の意思が確認されます。
実務上、不許可となっても即オーバーステイにはならず、「特定活動(出国準備)」という在留資格へ変更することで、約1カ月の猶予が与えられることが多いです。その期間中に、出国するか、他の在留資格への変更許可申請を行う必要があります。
在留資格更新は行政書士法人塩永事務所にご相談ください
在留資格の更新手続きに関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へお任せください。専門の行政書士が、スムーズな手続きのサポートをいたします。