
1. 在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国を希望する外国人の活動が在留資格に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、発行するものです。海外から外国人を日本に招く場合、就労や長期滞在を目的とするほとんどのケースでこの申請が必要です。
1-1. 日本への上陸手続き
外国人が日本に入国するには、在外公館(大使館や領事館)で発行されたビザ付きのパスポートを入国審査官に提示し、上陸許可を受ける必要があります。ビザを取得する方法は2つあります:
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在外公館に直接申請
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日本国内で在留資格認定証明書を申請
1-2. 事前協議方法(在外公館への直接申請)
在外公館で直接ビザを申請する方法です。観光などの短期滞在ビザは短期間で発行されますが、就労など長期滞在を目的とする場合は、外務省と法務省入国管理局が関与する「事前協議」が必要で、時間がかかるため実務ではあまり使われません。
1-3. 在留資格認定証明書による方法
在留資格認定証明書は、法務大臣が外国人の活動が在留資格に適合すると認めた場合に発行されます。この証明書があれば、在外公館でのビザ申請が迅速に進みます。
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申請手順: 本人、雇用主、または代理人(行政書士など)が、居住予定地を管轄する入国管理局に申請。
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流れ: 審査後、証明書が発行され、原本を申請人に送付。申請人は在外公館でビザを申請(通常2~3日~数週間で発給)。
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入国: ビザ付きパスポートで入国し、上陸審査で在留資格が付与される。
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注意: 発行後90日以内に入国しないと失効。証明書があっても入国が保証されない場合あり(後述)。
1-4. 証明書があってもビザが発給されないケース
最近増えているのが、証明書を取得しても在外公館でビザが発給されない事例です。理由として:
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証明書発行後に状況が変化(例: 雇用先の経営悪化)。
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虚偽書類が発覚。 特に中華料理のコックなどでこのケースが目立っています。証明書は法務省の管轄、ビザ発給は外務省の管轄であるため、審査基準が異なる点に注意が必要です。
2. 在留資格認定証明書取得のポイント
2-1. 在留資格の該当性
就労ビザ(例: 「技術・人文知識・国際業務」)では、雇用先の業務内容が在留資格に適合しているかが重要。新興職種では該当性が曖昧な場合もあり、説明や立証が結果を左右します。
2-2. 申請人の経歴
過去の入国拒否歴や不許可歴があると審査で問題になる可能性があります。長期間の日本滞在歴も考慮されるため、職歴の確認が大切です。
2-3. 雇用条件
直接雇用は問題が少ないですが、派遣や請負では審査が厳しくなることも。給与は「日本人と同等」が求められ、低すぎると不許可のリスクがあります。
2-4. 申請の流れと審査期間
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無料相談: 電話、メール、オンライン(Skypeなど)、来社で許可率を診断。
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依頼: 契約書締結と入金後、業務開始。
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書類作成: 許可率を高める書類を準備し、署名を依頼。
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申請代行: 入国管理局に提出(審査期間: 1~3ヶ月)。
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送付: 発行された証明書を海外の申請人に送付。
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ビザ申請: 在外公館で申請(1~2週間で発給)。
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入国: 上陸審査で在留資格を取得。※有効期間は発行後90日。
補足
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サービス提供: 申請取次行政書士として、最新の審査状況や法改正に対応。全国一律料金で対応し、オンライン相談(Skype、Zoom)も可能。
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法人向け: 就労ビザや許認可申請を専門部署が対応。
具体的な質問があれば、さらに詳しくお答えしますので行政書士法人塩永事務所にお気軽にどうぞ!