
在留資格変更許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所
熊本県の申請取次・行政書士法人塩永事務所では、在留資格に関する様々な申請業務を取り扱っています。
【取扱い業務】
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請
- 帰化申請・国際結婚の諸手続き・配偶者ビザ
現在の在留資格で認められている活動内容や目的が変更される場合、適切な在留資格へ変更する必要があります。無許可のまま資格外活動を行うと、在留資格取消や退去強制の対象となる可能性があります。
【在留資格変更が必要なケース】
- 留学生が日本の大学を卒業し、企業に就職する場合
- 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更
- 就労ビザで働いていた外国人が日本人と結婚した場合
- 「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」への変更
- 日本人の配偶者等として在留していた外国人が離婚した場合
- 「日本人の配偶者等」→「定住者」への変更
行政書士法人塩永事務所の強み
熊本における在留資格変更許可申請は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。
【当事務所が選ばれる理由】
- 豊富な実績
- これまで多くの外国籍の方の在留資格申請をサポートしてきた実績があります。
- 高い許可率
- 入国管理局申請取次行政書士が書類作成から申請までを担当するため、個人で申請するよりも許可率が向上します。
- 手続きの簡略化
- 申請取次資格を持つ行政書士が代理申請するため、ご本人が入国管理局に出頭する必要がありません。
- 無料の再申請保証
- 万が一不許可になった場合、不許可の理由を分析し、再申請が可能な場合は無料で対応します。
申請手続きの流れ
- 初回相談(無料)
- お客様の状況をヒアリングし、適切な在留資格への変更が可能かどうかを判断します。
- 必要書類の準備
- 在留資格の種類に応じた書類を準備・作成します。
- 申請書の提出
- 行政書士が入国管理局に申請を代行します。
- 審査結果の通知
- 許可が下り次第、お客様に通知し、在留カードの変更手続きをサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q: 申請にはどのくらいの時間がかかりますか?
A: 一般的に1ヶ月〜3ヶ月程度かかることが多いですが、状況により異なります。早めの準備をおすすめします。
Q: 必要な書類が足りない場合はどうすればいいですか?
A: 当事務所で不足書類の取得をサポートできますので、ご相談ください。
Q: 申請が不許可になった場合、どうなりますか?
A: 不許可の理由を分析し、改善可能な場合は無料で再申請を行います。
まとめ
熊本で在留資格の変更をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。ビザに関する専門知識を活かし、お客様のスムーズな申請をサポートいたします。
お問い合わせはこちら: 📞 電話: 096-385-9002 📧 メール: info@shionagaoffice.jp
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