
『こども家庭庁は26日、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」の2026年からの導入に向け、関係省庁会議を開き、4月から新たに設置する有識者検討会で具体的な中身を議論し、今秋までに中間まとめを策定するスケジュールを示した。年内をめどにガイドラインやマニュアルを策定する予定。』
行政書士法人塩永事務所は日本版DBSをサポートします。
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義務対象
学校、認可保育所、幼稚園、児童養護施設、障害児入所施設など、法的に認可を受けた施設が該当します。これらの施設では、性犯罪歴の確認が必須となります。 -
任意の認定制度
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブなど、民間の事業者が任意で参加可能です。一定の条件(研修や相談体制の整備など)を満たせば認定を受けられ、認定後は義務対象と同様の対応が求められます。認定事業者は国によって公表され、認定を受けたことを示す表示も可能になります。 -
対象外
個人塾など、1人で事業を行っている場合は、自己の犯罪歴を照会する形になるため対象外とされています。
行政書士法人塩永事務所の支援予定内容
支援対象事業
学校教育法に規定される専修学校(一般課程)及び各種学校(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等)
学校教育法以外の法律に基づき学校教育に関する教育を行う事業
児童福祉法上の届出の対象となっているもの
放課後児童クラブ等
一時預かり事業
病児保育事業
子育て短期支援事業
認可外保育施設
児童自立生活援助事業
小規模住居型児童養護事業
妊産婦等生活援助事業
児童育成支援拠点事業
意見表明等支援事業
障害者総合支援法上に規定されるもの
居宅介護事業
同行援護事業
行動援護事業
短期入所事業
重度障害者等包括支援事業
民間教育事業(児童に技芸又は知識の教授を行うもの
学校塾、スポーツクラブ、ダンススクール等
法令遵守のためのアドバイス
保育施設、教育機関、スポーツクラブ、福祉施設など、子どもに関わる事業者に対し、法律を分かりやすく説明し、必要な体制整備をサポートします。
内部規程等の見直し・研修プログラム導入支援
法改正に対応した内部規程の見直しや、従業員向け研修プログラムの導入を支援します。
性犯罪歴確認の代行・手続支援
性犯罪歴の確認が義務付けられる場合、申請書類の作成や手続きを代行します。
保護者・利用者向け説明文書の作成
施設利用者(保護者)に向けた安全対策の説明文書や契約書類の作成をサポートします。
相談窓口の案内と手続支援
被害者やその家族に対し、法的手続きや行政機関への相談手順を案内し、必要な書類作成を支援します。
被害者救済手続の支援
損害賠償請求や被害者支援制度の利用など、救済・補償に関する手続きを他士業と連携してサポートします。
プライバシー保護に配慮した手続支援
被害者の情報を適切に管理し、プライバシーを守りながら行政手続きを支援します。
法施行に関する情報提供
地域住民や事業者向けに、法改正のポイントを解説するセミナーや説明会の開催を支援します。
関連団体との協働
弁護士、社会保険労務士、社会福祉士、保護司会などの専門家と連携し、包括的な支援体制を提供します。
令和5年4月に「こども家庭庁」が発足し、令和6年6月26日に「こども性暴力防止法」が成立しました。公布日から2年6か月以内に施行日が定められるため、施行は1~2年先となりますが、弊所では、随時最新情報を収集しサポートができるよう準備を進めております。
対応エリア

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