
外国人技能実習制度のご案内
外国人技能実習制度は、開発途上国の経済発展を支援するため、先進国の進んだ技術や技能を習得する機会として設けられています。この制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。これまで、企業単独型では比較的問題が少なかったものの、団体監理型では賃金未払いなどのトラブルが多く発生していました。
そのため、平成28年11月18日に新たに「技能実習法」が成立し、平成29年11月1日から施行されました。この法改正により、監理団体には許可制が導入されました。
団体監理型の流れ
技能実習制度において、監理団体には2つの許可区分が設けられています。
監理団体の許可区分と有効期限
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特定監理事業:技能実習1号、2号(許可有効期限:3年または5年)
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一般監理事業:技能実習1号、2号、3号(許可有効期限:5年または7年)
(※許可期限内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合)
監理団体に求められる基準
監理団体は以下の基準を満たす必要があります。
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営利を目的としない法人であること
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商工会議所や中小企業団体、農業協同組合などが対象となります。
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適正に業務を行う能力があること
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実習実施者に対する定期監査(3か月に1回以上)
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実習生との面談や実施状況の確認
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十分な財産的基盤を持つこと
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個人情報の適正な管理措置が講じられていること
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外部役員または外部監査が設置されていること
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外国の送出機関と契約を結んでいること
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優良要件への適合(第3号技能実習の場合)
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監理事業を適正に遂行する能力があること
新制度では、外部役員や外部監査が必須となり、これらの役職に就くには過去3年以内に講習を修了している必要があります。
監理団体の許可申請の流れ
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ご相談・申込み
ご相談は無料で、まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。お見積もり内容に納得いただければ、ご依頼いただけます。 -
必要書類の作成
必要書類(申請書、事業報告書など)の作成をサポートし、アドバイスも行います。 -
申請
弊社スタッフが申請手続きを代行します。申請手数料は事前にお預かりし、追加書類指示にも迅速に対応いたします。
弊社にご依頼いただくメリット
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専門スタッフによる対応
法律を適切に解釈し運用することは難しいですが、当社の専門家が負担を軽減します。 -
迅速かつ確実な対応
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ご依頼前の相談は無料で、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
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