
身分関係ビザについて
行政書士法人塩永事務所
身分関係ビザとは?
身分関係ビザは、結婚や日系人など、特定の身分関係に基づいて日本での在留が認められる外国人向けのビザです。例としては「日本人の配偶者等」ビザがあり、これに該当する外国人は就労制限なしで日本で働くことができます。
身分関係ビザを取得するには、出入国在留管理局で厳密な審査を受ける必要があり、そのためには十分な証拠を提出し、申請を行うことが求められます。
1. 身分関係ビザの種類
1. 日本人の配偶者等
-
日本人の配偶者
日本人と有効な婚姻関係にある外国人が対象となります。 -
日本人の特別養子
民法第817条の2に基づく特別養子の場合、家庭裁判所の審判で養親との間に実子と同等の関係が成立していることが必要です。 -
日本人の子として出生した者
実子で、父母が日本国籍を有している場合などが該当します。
2. 永住者
-
永住者の資格
永住者のビザは、日本に長期間住む意向のある外国人に与えられ、在留期限が無期限となります。これにより、就労に関する制限もなくなります。永住権を取得するには、通常は10年以上の在留が必要です。 -
永住許可申請の要件
10年以上日本に滞在し、かつ、素行が良好であること、独立して生計を立てられる資産や技能があることが求められます。
3. 永住者の配偶者等
-
永住者の配偶者等
永住者または特別永住者の配偶者、またはその子として出生した者が対象となります。
4. 定住者
-
定住者の資格
法務大臣が特定の理由を考慮して認めた者に与えられ、特定の難民や日系人に対して与えられることが多いです。
2. よくあるご依頼
外国人配偶者のビザ取得
-
結婚後、日本に住みたい外国人配偶者のビザ申請に関するサポート。
連れ子の呼び寄せ
-
外国人配偶者の母国から未成年の連れ子を日本に呼ぶための手続き。
離婚後の在留資格変更
-
日本人と離婚した外国人が「定住者」への変更を希望する場合のサポート。
永住許可の再申請
-
永住許可申請が不許可になった場合、再申請に向けた支援。
3. 料金(税込)
-
日本人の配偶者等
-
海外からの呼び寄せ: 88,000円
-
在留資格変更: 88,000円
-
ビザ更新: 33,000円
-
-
定住者
-
海外からの呼び寄せ: 88,000円
-
ビザ更新: 33,000円
-
ビザ変更: 88,000円
-
-
永住許可申請
-
88,000円
-
料金はすべて税込みで、ビザ取得時に成功報酬としての料金も発生します。
4. Q & A
Q1: 以前オーバーステイした外国人と結婚した場合、配偶者ビザを取得できますか?
A1: 上陸拒否期間が経過すれば可能ですが、過去の違反については正直に申告する必要があります。
Q2: 日本人と離婚後、再婚した場合、配偶者ビザの更新はどうなりますか?
A2: 離婚後の再婚の場合、偽装結婚を疑われる可能性があるため、注意が必要です。
Q3: 永住者ビザも更新が必要ですか?
A3: 永住者には在留期限がないため、在留カードの更新が必要ですが、ビザ自体の更新は不要です。
Q4: 10年未満でも永住許可を申請できますか?
A4: 申請が受理される場合がありますが、通常は10年以上の滞在が必要です。
Q5: 1年のビザで永住許可を申請できますか?
A5: 1年のビザでは不許可になることが多いため、まずは在留期間の更新をしてから永住許可申請を行う必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、ビザの申請や更新、変更など、各種サポートを行っています。お気軽にご相談ください。