
熊本で深夜酒類提供飲食店営業を始めるには?届出のポイントと手続き方法
熊本の深夜営業に必要な手続きとは?
熊本で深夜0時以降に酒類を提供する飲食店を営業するためには、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を所轄の警察署に提出する必要があります。無許可営業は法律違反となるため、適切な手続きを行い、安心して営業を開始しましょう。
また、「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業許可」は同じ店舗で併用申請できません。 自店舗の営業形態をよく確認した上で、適切な許可を取得することが重要です。
深夜酒類提供飲食店営業届の申請スケジュール
- お客様との事前打ち合わせ
- 現地店舗での実測作業・設備確認
- 所轄の警察署へ届出提出
※警察による現地調査は不要です。
申請に必要な書類一覧
深夜営業の届出には以下の書類が必要です。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
- 営業の方法(営業形態を記載)
- 営業所の周辺図・平面図・面積表
- 照明・音響設備図、営業所設備の概要
- 賃貸借契約書の写し
- メニュー表(提供する飲食内容を明記)
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票(個人経営の場合)
- 定款、登記簿謄本、代表者及び役員の住民票(法人の場合)
事前に書類をしっかりと揃えることで、スムーズな申請が可能になります。
深夜酒類提供飲食店営業届を出すメリット
✅ 合法的な深夜営業が可能
✅ 警察による指導や取り締まりのリスク回避
✅ 深夜の売上機会を最大化
✅ 顧客層の拡大(観光客・仕事帰りの客層をターゲットにできる)
特に熊本では観光客の利用が多いため、深夜営業を許可されることで大きなビジネスチャンスを得ることができます。
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