
建設業許可の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業許可の必要性
下記に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。
建築一式工事 | 請負工事代金の額が1500万円に満たない工事
又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
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建築一式工事以外 | 請負代金の額が500万円に満たない工事 |
木造とは…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
住宅とは…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
知事許可と大臣許可
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
知事許可 | 営業所が1か所のみ
営業所が2か所以上あるが、営業所が全て同一の都道府県内 |
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大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にある |
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、税込4,000万円(建築工事業の場合は税込6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
一般建設業許可
下記の工事のみを行う場合には一般建設業許可で足ります。
- 発注者から直接請け負う(元請)建設工事ではない
- 下請人と下請契約することがない
- 一件の工事につき、全ての下請契約の下請代金の合計が税込4,000万円未満(建築工事については税込6,000万円未満)である
特定建設業許可
発注者から直接請け負った建設工事であり、一件の工事につき税込4,000万円以上(建築工事については税込6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させる場合に必要となります。
※1 特定建設業許可が必要なのは、発注者(施主にあたる者)から直接工事を請負う元請け業者さんのみです。
※2 第一次下請業者さんから第二次下請業者さんに建設工事を出す場合は、一般建設業許可で足ります。
※3 特定建設業許可は下請負人を保護するために設けられているので、一般建設業許可よりも財産要件・技術者要件が加重され厳しくなっています。
新規・更新・業種追加
建設業許可では「新規」「更新」「業種追加」といった概念がありますが、非常に理解しにくい内容となっています。
以下では、これらの概念を分かりやすく説明致します。
新規許可
新たに建設業許可を受けようとする際には「新規」の許可を受けなくてはなりません。
「新規」には、以下の3種類があります。
新規
現在、有効な建設業許可を国土交通大臣またはどの都道府県知事からも受けていない者が今回新たに許可申請をする場合
例:建設業無許可の個人が初めて建設業許可を受ける場合や、法人を設立したばかりの会社が建設業許可を初めて取得する場合。
許可換え新規
現在、有効な許可を受けている者がその業種について他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合で、以下の3つに大別されます。
①大臣許可を受けている業種を知事許可に変える場合
例:塗装工事業で大臣許可を受けているが、知事許可の塗装工事業に変える
②知事許可を受けている業種を大臣許可に変える場合
例:防水工事業で知事許可を受けているが、大臣許可の防水工事業に変える
③業種は変えず、〇〇県知事許可を××県知事許可に変える場合
例:左官工事業で熊本県知事許可を受けているが、福岡県知事許可の左官工事業に変える
般・特新規
現在、「一般」の許可を受けている者が新たに他の業種で「特定」の許可を受ける場合、又は既に「特定」の許可を受けている者が新たに他の業種で「一般」の許可を受ける場合
例:大工工事業で一般の許可を受けているが、新たに左官工事業で特定の許可を受ける場合
例:塗装工事業で特定の許可を受けているが、新たに管工事業で一般の許可を受ける場合
更新
「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新の手続きをしなければなりません。
仮に許可更新手続きを取らなければ期間満了とともに許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることはできなくなります。
なお、許可更新の手続きを取っているのであれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が有効です。行政書士法人塩永事務所にご相談ください。