
『こども家庭庁は26日、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」の2026年からの導入に向け、関係省庁会議を開き、4月から新たに設置する有識者検討会で具体的な中身を議論し、今秋までに中間まとめを策定するスケジュールを示した。年内をめどにガイドラインやマニュアルを策定する予定。』
行政書士法人塩永事務所は日本版DBSをサポートします。
-
義務対象
学校、認可保育所、幼稚園、児童養護施設、障害児入所施設など、法的に認可を受けた施設が該当します。これらの施設では、性犯罪歴の確認が必須となります。 -
任意の認定制度
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブなど、民間の事業者が任意で参加可能です。一定の条件(研修や相談体制の整備など)を満たせば認定を受けられ、認定後は義務対象と同様の対応が求められます。認定事業者は国によって公表され、認定を受けたことを示す表示も可能になります。 -
対象外
個人塾など、1人で事業を行っている場合は、自己の犯罪歴を照会する形になるため対象外とされています。
行政書士法人塩永事務所の支援予定内容
支援対象事業
学校教育法に規定される専修学校(一般課程)及び各種学校(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等)
学校教育法以外の法律に基づき学校教育に関する教育を行う事業
児童福祉法上の届出の対象となっているもの
放課後児童クラブ等
一時預かり事業
病児保育事業
子育て短期支援事業
認可外保育施設
児童自立生活援助事業
小規模住居型児童養護事業
妊産婦等生活援助事業
児童育成支援拠点事業
意見表明等支援事業
障害者総合支援法上に規定されるもの
居宅介護事業
同行援護事業
行動援護事業
短期入所事業
重度障害者等包括支援事業
民間教育事業(児童に技芸又は知識の教授を行うもの
学校塾、スポーツクラブ、ダンススクール等
(1) 事業者向け支援
法令遵守のためのアドバイス
保育施設、教育機関、スポーツクラブ、福祉施設など、子どもに関わる事業者に対し、法律を分かりやすく説明し、必要な体制整備をサポートします。
内部規程等の見直し・研修プログラム導入支援
法改正に対応した内部規程の見直しや、従業員向け研修プログラムの導入を支援します。
性犯罪歴確認の代行・手続支援
性犯罪歴の確認が義務付けられる場合、申請書類の作成や手続きを代行します。
保護者・利用者向け説明文書の作成
施設利用者(保護者)に向けた安全対策の説明文書や契約書類の作成をサポートします。
(2) 被害者・家族への支援
相談窓口の案内と手続支援
被害者やその家族に対し、法的手続きや行政機関への相談手順を案内し、必要な書類作成を支援します。
被害者救済手続の支援
損害賠償請求や被害者支援制度の利用など、救済・補償に関する手続きを他士業と連携してサポートします。
プライバシー保護に配慮した手続支援
被害者の情報を適切に管理し、プライバシーを守りながら行政手続きを支援します。
(3) 自治体や教育機関との連携
自治体のガイドライン作成支援
自治体が策定するガイドラインやマニュアルの作成を支援します。
子どもを対象とする事業者登録制度の構築支援
子どもに関わる事業者の登録・監督が求められる場合、その制度設計や申請手続きをサポートします。
(4) 広報・啓発活動
法施行に関する情報提供
地域住民や事業者向けに、法改正のポイントを解説するセミナーや説明会の開催を支援します。
啓発資料の作成
子ども性暴力防止に関する広報資料の作成を行います。
(5) その他の可能性
関連団体との協働
弁護士、社会保険労務士、社会福祉士、保護司会などの専門家と連携し、包括的な支援体制を提供します。
まとめ
令和5年4月に「こども家庭庁」が発足し、令和6年6月26日に「こども性暴力防止法」が成立しました。公布日から2年6か月以内に施行日が定められるため、施行は1~2年先となりますが、弊所では、随時最新情報を収集しサポートができるよう準備を進めております。