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クリニック・歯科診療所開業支援:スムーズな開設をサポートクリニックや歯科診療所の開設は、医療法をはじめとする様々な法律に基づき、詳細な手続きが求められます。開設には、建物や設備の基準、人的要件を満たす必要があり、数多くの行政機関への申請や届出が必要となります。このため、手続きを迅速かつ正確に進めるためには、専門的な知識を持った行政書士のサポートが重要です。
クリニック開設に必要な主な手続き
クリニックや歯科診療所を開設するには、多くの行政手続きをクリアする必要があります。具体的な手続きは以下の通りです:
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診療所開設届出書
医療機関を新たに開設する際に必須の届出書です。 -
エックス線装置備付届出書
X線装置を設置する場合に必要な届け出です。 -
MRI装置備付届出書
MRI装置を設置する場合に必要です。 -
構造設備使用許可申請書
医療機関の構造設備が基準を満たしていることを示す申請です。 -
病床設置許可申請書
病床を設置する場合に必要な許可申請です。 -
保険医療機関の指定申請
保険適用で医療を行うためには、保険医療機関としての指定が必要です。 -
がん指定検診医療機関
がん検診を行うための指定を受けるための申請です。 -
結核指定医療機関
結核の診療を行うための指定申請です。 -
麻薬施用者免許申請
麻薬を使用する場合には必要な免許申請です。 -
生活保護法指定医療機関
生活保護を受けている患者の診療を行うための指定申請です。
診療所・歯科診療所開設の要件
クリニックや歯科診療所を開設するには、厳格な基準を満たす必要があります。以下に、主な開設要件をご紹介します。
1. 構造設備等の基準
- 他の施設と明確に区画され、機能的にも物理的にも独立していることが求められます。
- 建築基準法に適合していることが前提です。
- 診療所内の各施設は一体性が確保されていることが求められます。
- 医療用コンセントは3Pコンセントを使用し、火気使用箇所には防火設備を整える必要があります。
- 診察室や処置室は他の部屋と明確に区画され、診療に使用するために設置されていることが求められます。
- 特にX線室は他の部屋と隔離され、放射線が外に漏れない構造が必要です。
2. 管理者の要件
- 個人開設の場合は開設者が管理者となります。ただし、開設者が他の者を管理者として指定する場合には許可が必要です。
- 管理者は常勤であることが求められ、他の診療所などで管理者を兼任することはできません(別途許可が必要)。
- 管理者には臨床研修修了後、臨床研修登録を済ませていることが求められます
クリニック・歯科診療所開設支援の料金
行政手続きに関する料金は以下の通りです
個人診療所の場合
- 診療所開設届:7万円~
- X線設備届:3万円~
- 指定申請(保険医療機関など):3万円~
医療法人の場合
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医療法人設立認可申請:60万円~
- 事前協議から診療所許可申請、開設届、指定申請までを含む。
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定款変更認可申請(分院開設):60万円~
- 診療所許可申請や開設届、指定申請を含む。
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定款変更認可申請(持ち分なし移行):30万円~
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その他医療法改正に伴う定款変更認可申請:内容により別途お見積り
介護事業所の指定申請
- 訪問介護、訪問看護、通所介護など:15万円~
- 更新申請:3万円~
- 変更届:2万円~
医療機関開設に必要な労務手続き
医療機関の開設にあたっては、行政手続きだけでなく、労働保険や社会保険などの労務関連手続きも不可欠です。これには、以下のような手続きが含まれます。
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労働保険(労災保険・雇用保険)の適用手続き
労働者を1人でも雇用する場合は、労働保険の加入が必須です。 -
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用手続き
常時5人以上の従業員がいる場合、社会保険の強制加入が必要です。 -
就業規則の作成・提出
クリニックでフレックスタイムや変形労働時間制を導入する場合、就業規則の作成と提出が求められます。 -
36協定の作成・提出
残業がある場合、36協定を締結し、所轄労働基準監督署への提出が必要です。
医療機関向けの行政手続きに特化した事務所であり、医療・介護分野で豊富な実績があります。特に、個人クリニックから医療法人設立に至るまで、さまざまな案件に対応可能です。また、開業後の運営に関する幅広いサポートを提供しています。
まとめ
クリニック・歯科診療所の開設は、複雑で多岐にわたる手続きが必要です。これらを正確に、迅速に進めるためには、経験豊富な専門家のサポートが不可欠です。行政書士法人塩永事務所といった専門事務所に依頼することで、スムーズに開設できるようサポートを受けることができます。