
一般社団法人の設立ガイド
一般社団法人とは?
一般社団法人は、NPO法人や公益社団法人と比較して設立のハードルが低いのが特徴です。社員2名以上がいれば設立可能であり、公益性の要件も不要です。
一般社団法人の設立サポート
当事務所では、活動内容やビジョンに適した法人設立をサポートします。法人の活用方法やビジョンに応じた定款作成、役員構成の検討など、法人設計の基礎づくりを支援します。
一般社団法人設立のメリット
1. 設立費用が安い
一般社団法人の設立費用は以下の通りです。
- 定款の公証人認証手数料:約52,000円
- 設立登記登録免許税:60,000円
一方、株式会社の設立には最低150,000円の登録免許税が必要で、紙の定款を利用する場合はさらに40,000円の収入印紙代がかかります。そのため、一般社団法人の設立費用は株式会社より約90,000~130,000円安く抑えられます。
2. 設立手続きが簡単
NPO法人の場合、所轄庁の認証が必要なため設立に約5か月かかりますが、一般社団法人は定款認証と登記のみで設立でき、申請から1か月以内に法人化が可能です。
3. 非営利型なら税制優遇
一般社団法人には「非営利型」と「非営利型以外」があり、非営利型法人では収益事業から生じた所得のみ課税対象となります。会費や寄附金、補助金は非課税となるため、税制上のメリットがあります。
4. 公益認定を受ければ公益社団法人になれる
一般社団法人は、政府の公益認定を受けることで公益社団法人として認められます。公益法人になると、寄付金の優遇措置などが適用されます。
公益認定を受けるための主な条件:
- 公益認定対象の23事業を主な目的とすること
- 公益目的事業費率が50%以上であること
- 公益目的事業の収入が適切な費用を超えないこと
役員・社員・評議員の検討
法人形態に応じた役員構成や選任方法を慎重に検討し、適切な運営基盤を整えます。また、定款・規程類の作成を通じて、法人のガバナンスを強化します。
一般社団法人の設立手続き
- 設立準備:社員2名以上の確保、法人名の決定
- 定款作成・認証:定款を作成し、公証役場で認証を受ける
- 登記申請:法務局に設立登記を申請
- 法人運営開始:法人の銀行口座開設、必要に応じた許認可取得
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、一般社団法人の設立をトータルサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
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