熊本県事業継続・再開支援一時金】の申請受付を開始します。
熊本県独自の緊急事態宣言(1/14~)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が減少した県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、「熊本県事業継続・再開支援一時金」(以下、一時金)を交付します。
※ 「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金」の申請(受給)者、「熊本県時短要請協力金」の対象事業者は除きます。
要件
下記(1)又は(2)により、本年1月又は2月の売上高が対前年又は前々年同月比で50%以上減少していること
(1)時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者
(2)不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者
支援額
法人は40万円、個人事業者は20万円を上限に支援
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
※ 算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場合は、当該得られた額
福島 勝、Romellia B Lee
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