緊急事態宣言 一時金の対象となる事業者を拡大。
【対象となる事業者と申請の方法】
緊急事態宣言の地域で営業を短縮した飲食店との間で取り引きがある業者や外出自粛の直接的な影響を受けた事業者には、中堅・中小企業の場合は最大60万円、個人事業主の場合は最大30万円の支給が決定。
支給を受けるには先月から来月までのいずれかの月の売り上げが、去年またはおととしの同じ月と比べて50%以上減少したことが条件になります。
①飲食店取引先
○食品の加工・製造事業者として総菜の製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者など
○器具・備品の事業者として、食器や調理器具のほか店舗の備品や消耗品を販売する事業者など
○サービス事業者として、接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者など
○商品を卸す業務用スーパー、卸・仲卸会社、問屋、農協・漁協などやそこに食材を納入する農業者や漁業者など
②外出自粛の直接的な影響が考えられる事業者として、
○タクシーやバス、運転代行
○ホテルや旅館
○映画館やカラオケ、文化施設、公衆浴場
○土産物店や雑貨店、アパレルショップなどの小売店
○旅行代理店やイベント事業者
○理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店、清掃事業者
○タクシードライバーやバスガイド、イベントの出演者など
申請の前に商工会議所などの「事業確認機関」で事業者の営業実態を確認する手続きが行われ、認められた事業者は「事業確認通知」と呼ばれる番号を受け取ります。
そのうえで申請する事業者は、時短営業をした飲食店と取り引きがあることや、緊急事態宣言の対象地域に顧客がいることを示す書類などが求められます。売上の減少を証明する確定申告書や売上台帳のほか本人確認書類や宣誓書などが必要です。
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