
倉庫業登録申請の流れ 行政書士法人塩永事務所
-
事前確認
- 荷主との寄託物品や保管方法の確認
- 運輸局への事前相談
- 申請物件の選定
- 必要書類の収集(建築確認済証、完了検査証など)
-
申請書類作成
- 必要な書類を収集し、申請書を作成する。多くの書類が必要となり、その作成には手間がかかります。
-
申請書類の提出
- 提出書類は地方運輸局または運輸支局に提出。通常、大量の書類を提出します。
-
倉庫業登録の審査
- 提出された書類に基づき、運輸局が審査を行う。この段階で補正指示が入る場合もあり、審査期間が延びる可能性がある。
-
審査完了と登録通知書の受領
- 審査後、登録通知書を受け取り、その後に登録免許税を納付。
-
営業開始
- 倉庫料金の決定、倉庫管理主任者の設置、営業開始。
-
倉庫料金の届出
- 30日以内に倉庫料金を届け出る。
申請に必要な書類(例:1類倉庫)
- 倉庫業登録申請書、倉庫明細書、施設設備基準別添付書類チェックリスト
- 登記簿謄本(必要に応じて)
- 建築確認済証、完了検査済証
- 警備状況書類、床や壁の構造計算書、倉庫管理主任者関係書類など
特別な倉庫(冷蔵倉庫)向けの書類
- 冷凍(冷蔵)能力計算書、インターホン詳細表示の平面図、集中管理システム仕様書
- 高圧ガス製造許可書(該当する場合)
その他の注意点
- 倉庫業の登録には建築確認と完了検査の取得が必要。
- 倉庫が施設設備基準を満たしていることが最大のポイント。
- 火災防止の観点から耐火性能や消火器具の配置が求められます。
倉庫業登録後の報告義務
- 期末使用状況報告書
- 受寄物入出庫高及び保管残高報告
税制上の特例措置
倉庫業登録を行うと、事業所税や火災保険料の削減が期待できるというメリットがあります。
倉庫業の営業登録申請の特例
倉庫業登録が必要なのは、倉庫業者が貨物の保管責任を負う場合であり、単なる保管場所の賃貸借契約であれば倉庫業登録は不要です。
この手続きは非常に多くの書類を準備する必要があり、手続きにかかる時間もかなり長いため、事前に十分な準備と計画を立てて進めることが重要です。