
熊本県で映像送信型性風俗特殊営業を始める際の届出に関して、以下の重要な情報をまとめました。
映像送信型性風俗特殊営業について
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、事務所を管轄する警察署の生活安全課に届出を行わなければなりません。この営業は許可制ではなく、届出制ですので、届け出をすることで営業を開始できます。届出後、10日間の待機期間を経て営業が始められます。
「映像送信型性風俗特殊営業」とは?
風営法第2条第8項によると、この営業は、性的な行為や衣服を脱いだ姿態を映像で配信し、その映像をインターネットを通じて送信する営業形態です。このような動画配信を行う場合には届出が必要です。
対象となる営業形態:
- アダルトサイト(Pornhub、FC2など)
- ファンサイト(ファンティア、マイファンズなど)
- ライブチャット形式での有料配信
これらのサイトを利用して、利益を得る目的で動画配信を行う場合、個人であっても届出が求められます。
必要な書類
- 営業開始届出書(別記様式第31号)
- 建物の登記事項証明書(自己所有の場合)
- 住民票の写し(本籍地記載、個人番号省略)
- 法人の登記事項証明書・定款の写し(法人の場合)
- 届出確認書交付手数料(熊本県収入証紙で3,400円)
警察署によっては、これ以外の書類を求められる場合があります。
届出の流れ
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お問い合わせ
- まずはお電話やオンラインでご相談内容をお聞きし、日程を調整します。
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相談
- ZoomやLINEビデオ通話などを利用したオンライン相談にも対応しています。
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届出書類の作成と提出
- 必要書類を整え、警察署に届出を行います。
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営業開始
- 届出から10日後、営業を開始できます。
注意点
- 利益目的で配信を行う場合にのみ届出が必要です。アフィリエイトや広告収入が主な場合は判断が難しいため、詳細を確認する必要があります。
サポート内容
当事務所は、熊本県での映像送信型性風俗特殊営業届出に関する手続きをサポートします。手続きの流れや書類の準備などを専門的に支援し、スムーズに届出が行えるようお手伝いします。
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