熊本県でデリバリーヘルス開業サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県でデリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)の開業をサポートいたします。初めての方でも安心して開業できるよう、開業前後の全ての手続きをサポートします。
デリバリーヘルス開業サポート ¥77,000
① 必要な手続きを丸投げ
お客様しかご用意できない一部の書類を除き、申請に必要な書類の作成から提出までを完全に代行いたします。
② 開業後の活動に専念
デリバリーヘルスの経営は、開業前はもちろん、営業開始後の店舗運営が重要です。開業後の経営や広告、事業運営に専念できるようサポートいたします。
③ 開業前・開業後のトータルサポート
開業前後で必要な手続きや届出を忘れずに行えるよう、トータルサポートを提供します。事業継続に重要な手続きや変更届出も適切にサポートします。
デリバリーヘルスの営業開始方法
デリバリーヘルスは許可制ではなく届出制です。事務所を管轄する警察署の生活安全課に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出」を行う必要があります。この届出をした後、10日後から営業を開始できます。
無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)とは
デリバリーヘルスは「店舗」が無い形態の風俗営業です。営業の拠点として「事務所」は設置する必要がありますが、レンタルルームやラブホテル等の個室は「店舗型性風俗特殊営業」に該当し、別の届出が必要になります。事務所には特に広さや面積の制限はありませんが、キャストの待機所を設けることもできます。
開業の流れ
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お問い合わせ 電話やメールで簡単にご相談内容をお伺いし、相談日程を調整します。
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相談 当事務所での直接相談、またはオンラインでの相談(ZoomやLINEビデオ通話など)にも対応いたします。
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書類の作成・収集 開業に必要な書類を準備し、提出に向けて整理します。
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警察署へ書類提出 書類を管轄警察署に提出し、営業開始準備を整えます。
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営業開始 届出後、10日後に営業が可能になります。
外国人雇用について
デリバリーヘルスでは、外国人を雇用することが可能ですが、注意すべきはその「在留資格」です。雇用可能な外国人は、「日本人の配偶者等」「永住者」「特別永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかの在留資格を持つ者でなければなりません。面接時には「在留カード」を確認し、必要に応じて偽造確認も行いましょう。外国人雇用に関して不安があれば、当事務所にご相談ください。
従業者名簿の備え付け
デリバリーヘルス営業者は、スタッフの必要情報を「従業者名簿」として作成し、保管する義務があります。これに関してもサポートします。
法令違反について
性風俗営業は厳しく制限されています。特に注意が必要な法令違反は以下の通りです:
- 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を客とすること
- 働ける資格のない外国人を雇用すること
これらの違反は厳しく取り締まられますので、営業や広告活動の際は十分に注意してください。
お問合せ方法
まずは、お電話、メール、LINEでお気軽にご連絡ください。お客様のご相談内容やご要望をお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。
電話番号: 096-385-9002
対応時間: 9:00~19:00(月~金)
休日: 土日祝日
メール・LINEでも対応可能ですので、気軽にご連絡ください。
デリバリーヘルス開業をお考えの方、熊本県での開業なら、行政書士法人塩永事務所にお任せください。