緊急事態宣言が発令されました。経済産業省の支援策です。弊事務所は行政手続の申請サポートを承っています。いつでもご相談ください。
熊本県時短要請協力金
(第3回:令和3年1月18日~令和3年2月7日実施分)について
※熊本県時短要請協力金(第1回及び第2回)からの主な変更等
・申請書類に関して、
(1)申請書(様式1)の内容が変更になりました。
(2)協力要請(第3回)を受け、対象期間に全面的に応じたことが確認できる書類として、「店頭に掲示するポスター」(様式3-1または3-2)を県が定めました。当該様式を使って、時間短縮営業や休業のお知らせいただくようお願いします。
(3)営業実態確認書(様式4)を追加しました。
協力金の交付額に関して、協力金の交付額が84万円を下回る額とする場合の取扱いを定めました。週末のみ夜遅く営業している飲食店など、通常の営業実態として要請対象施設を20時以降も営業に使用する日数が週3日以下の場合、協力金の交付額を48万円とします。
#行政書士 #熊本市 #中小企業庁 #よろず支援拠点アドバイザー #経営相談 #企業顧問 #経営サポート #補助金申請 #起業サポート #会社設立 #行政書士塩永健太郎事務所 #熊本県時短要請協力金申請 #建設業許可申請