
在留資格変更許可申請の流れと必要書類
在留資格変更許可申請は、既に日本に在留している外国人が現在の在留資格から別の在留資格に変更するための手続きです。留学生が日本で就職する場合や、日本人配偶者と離婚・死別後に引き続き日本で生活したい場合など、さまざまな状況で必要となります。
申請方法
申請は、申請者本人(または法定代理人)が、居住地を管轄する出入国在留管理局に行います。
申請時期
資格変更事由が生じた時から在留期間の満了日以前に申請する必要があります。特別な事情がない限り、速やかに申請を行うことが推奨されます。
手続きの流れ
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必要書類の取寄せ・申請書の作成
変更する資格に必要な書類を集め、申請書を作成します。 -
出入国在留管理局への申請
必要書類を揃え、管轄の出入国在留管理局に提出します。標準的な処理期間は1〜3ヶ月です。 -
審査結果の通知
審査結果が通知されます。許可が出た場合、次のステップへ進みます。 -
許可が出た場合
出入国在留管理局で4,000円の印紙納入後、新しい在留カードを受け取ります。 -
居住地の変更手続き(場合による)
在留資格の変更により居住地が変わる場合、現住所の市区町村役場に転出届を提出し、新住所に転入届を行います。新しい住所の市区町村役場で転入届を提出する際、在留カードを持参する必要があります。
注意点
- 「短期滞在」の在留資格からの変更申請は、やむを得ない特別な事情がない限り許可されません。
- 在留資格の変更が不許可となった場合は、理由を入管に確認し、再申請への対応を行うことが重要です。
ビザ新規申請の流れ
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面談
ビザ新規取得に向けて、最初に面談を行い、申請が可能かどうか、どのビザを選択するか、申請手順について検討します。企業側と共に理由書を作成するための重要なステップです。 -
書類取得期間
必要な書類を集めます。通常、2~3週間で書類を揃え、作成することができます。外国人側に準備してもらう資料や企業側に提供してもらう書類もあります。 -
入管へ申請
準備が整ったら、入管へ申請を行います。申請後、通常3ヶ月程度で結果が出ますが、追加資料の提出を求められることもあります。 -
結果の発表
許可が下りた場合、許可証(在留資格認定証)を外国人へ送付し、本人が日本に来るのを待ちます。もし不許可となった場合、理由を入管から聞き、再申請の準備をします。 -
アフターケア
ビザ取得後の更新や、経営・管理ビザへの変更手続きなどのアフターケアもお任せください。ビザの種類によって必要な証明資料や申請内容が異なりますので、詳細にご相談いただければ適切なサポートを提供します。
まとめ
在留資格変更許可申請は、日本に在留中の外国人が他の在留資格に変更するための重要な手続きです。申請の流れをしっかりと把握し、必要な書類を揃えて速やかに手続きを行うことが大切です。また、ビザ新規申請や更新についても、専門的なサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることができます。行政書士法人塩永事務所にお問い合わせください。