法的保護講習の講師
外国人の方が第1号技能実習生として日本に入国した場合、監理団体が行う「法的保護講習」を受けることとなります。この講習は、専門的な知識を持った講師が実施する必要があります。
法的保護講習とは
法的保護講習では、出入国や労働に関する法令に違反していることを知った時の対応方法や、法的保護を受けるために必要な情報について技能実習生に伝えていきます。
概要
第1号技能実習生として来日した外国人は、入国後に講習を受けることが必須となり、入国後講習について講習を受けることが義務です。
その講習内容は以下の通りです。
- ・1. 日本語
- ・2. 日本での生活一般に関する知識
- ・3. 入管法や労働基準法、不正行為への対応方法など
- ・4. 日本での円滑な技能の習得などに資する知識
講義科目
法的保護講習の時間の目安は各科目ごとにそれぞれ2時間ずつとなっており、合計で8時間実施する必要があります
講義内容 | 講義時間 |
---|---|
技能実習法令 | 2時間 |
入管法令 | 2時間 |
労働関係法令 | 2時間 |
その他法的保護に必要となる情報 | 2時間 |
計 | 8時間 |
法的保護講習の内容事項は下記の通りです。
- ・技能実習法令
- ・入管法令
- ・労働関係法令
- ・実習実施者や監理団体が技能実習法令などの規定に違反していることを知った際の対応方法
- ・賃金未払いに関する立替払制度や休業補償制度
- ・労働安全衛生や労働契約に関する知識
- ・厚生年金の脱退一時金制度
- ・やむを得ない理由で転籍をしなければならなくなった際の対応
法的保護講習を行うにあたって、「技能実習生手帳」を教材の一つとして必ず使用します。
まとめ
法的保護講習には
・これまで過酷な労働と最低賃金に満たない条件で労働してきた外国人労働者を保護する目的
・外国人技能実習生が高度な技術・技能等の取得をすることで、技能実習生の母国等での経済発展に寄与する目的
の2つの目的があります。
熊本の法的保護講習は行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。