技能実習生の法的保護講習(入国後講習)資格保有講師のご依頼は行政書士法人塩永事務所
技能実習生の法的保護講習(入国後講習)のご案内
技能実習生が日本に第1号技能実習生として入国した後には、法定講習として法的保護講習を受ける必要があります。この講習を行う義務があるのは技能実習生の監理団体の方々となります。そして、行政書士法人塩永事務所ではそれに対応した講師派遣のご案内いたします。
入国後の法的保護講習
概要
第一号技能実習生として来日した外国人は「入国後講習」を受ける必要があります。
出入国在留管理庁・厚生労働省発行の技能実習制度運用要領に記載されている事項で、さまざまな講習を多くの時間をかけて行うことが義務付けられています。
運用要領により求められていることは多くありますが、弊社が法的保護講習についてご案内をさせて頂きます。
【関係の省令の規定】
七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む 。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
ロ 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
上記の法的保護講習の内、ロ(3)の「法的保護に必要な情報」を「専門的な知識を有する者」により第一号技能実習生へ提供することが求められています。
弊社はその分野の専門家講師として役割を担います。
法的保護講習の内容
出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
とされています。
法的保護講習の講義内容に求められること
- 技能実習法令
- 入管法令
- 労働関係法令に関する事項
- 労働安全衛生法
- 労働契約法
- 厚生年金
- 脱退一時金等
- 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知った時の対応方法
- 機構における母国語相談
- 労働基準法違反の際の労働基準監督署等への連絡方法等
- 不利益取扱いの禁止に係る事項
- 賃金未払いに関する事項
行政書士の専門分野
- 技能実習法令
- 入管関係法令
が該当します。
法的保護に必要な情報の講義
講義内容 | 講義時間の目安 | |
技能実習法令 | 2時間 | |
入管法令 | 2時間 | |
労働関係法令 | 2時間 | |
その他法的保護に必要な情報 | 2時間 | |
合計 | 8時間 |
8時間をかけて4つの法令関係を学んでいく内容です。
外国人である技能実習生にとって大変な事ではありますが、わかりやすい言葉で丁寧にお伝えして、日本での活動がより有意義なものとなるよういたします。
熊本の法的保護講習の講師依頼はお気軽にお声掛けください。