風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出
この手続きは、深夜の時間帯(午前零時から午前六時)に主にお酒を飲むお店(BAR、パブ、ダーツバー、シーシャバ、カラオケバー、接待行為がないラウンジ、スナック、ガールズバー、コンセプトカフェ等を経営するときに必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なお店
BARやパブ、接待行為がないガールズバーなど深夜の時間帯に主にお酒を提供する飲食店営業を行う場合には飲食店営業許可以外に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。警察が発表している解釈運用基準をもとにどの風営法の手続きが必要になるのか弊社にご相談ください。
風営法の「深夜営業」の手続き
深夜の時間帯に主として酒類を提供するお店を営業するには、いくつか基準を満たさなければなりません。場所と施設や設備の条件をクリアにしなければなりません
【営業場所について】
深夜営業をするBARなどのお店の場所が、その都道府県条例で定める地域内であることが必要になります。
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について「1mを超えるものを設置できない」などの基準があります。基準に満たない場合は書類が受理されません。無届で深夜営業を行った場合、罰則が定められていまのでご注意ください。
新規でお店をオープンするまでの流れ
【届出を行うタイミング】
深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出して10日後から、営業を始めていただけます。
弊社は警察署とのやり取りや図面作成、必要書類の取集や届出書類の作成と提出、追加で保健所や消防署への手続きまでサポートいたします。
【オーナー様にご準備していただくもの】
・飲食店営業許可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・建物使用承諾書
・オーナー様の住民票(本籍の記載が必要、マイナンバーの記載は不要。法人の場合は役員全員分)
・メニュー表のコピー
・(法人の場合)会社定款のコピー
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署へ「防火対象物使用開始の届出」の作成や提出など
熊本の深夜酒類提供届は行政書士法人塩永事務所におまかせください。