
特定技能とは 行政書士法人塩永事務所
人手不足が深刻な産業分野において中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです
「特定技能」は2種類あります。
通算で上限5年まで
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
登録支援機関による支援
※特定技能外国人は同じ業種など一定条件下で転職も可能
技能実習と特定技能の違い
技能実習制度
【技能実習制度】は、日本の技術を発展途上地域へ移転して経済発展を担う[人づくり]に寄与するという【国際協力の推進】が目的の制度です。
特定技能
【特定技能】は、外国労働者としての在留資格で、日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格ですので、特定技能対象業種であれば、広い範囲での労働を行うことができます。
特定技能外国人受入れの要件
- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
- 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、特定技能雇用契約において外国人が従事する業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に労働法令違反等)に該当しないこと
- 特定技能雇用契約に係る外国人の活動内容に関する文書を作成し、従事事務所に雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金や違約金の徴収等をされていることを受入機関(企業)が認識して雇用契約を締結していないこと
- 他者との間で、受入れ機関が違約金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 外国人の労働者派遣をする場合には,派遣先が上記①から④の各基準を満たすこと
- 労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
受入れまでの流れ
受入企業は事前ガイダンス等、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を登録支援機関に委託することができます。
受入可能職種
特定技能1号による外国人の受け入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。
また、2号で受け入れできる職種は2職種のみになっています。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・船舶業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲料用品製造業
- 外食業
- 建設業
- 造船・船舶業
技能実習2号移行対象職種と
特定技能1号における分野(業務区分)との関係
技能実習から特定技能に移行できるのは,以下のようになります。
引用:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
受入例
日本在住留学生が特定技能外国人として外食業で働く場合
①外食業技能測定試験、②「日本語能力試験(JPLT)N4以上(国内・国外)」又は「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)(国外)」に合格。
求人申し込み、または職業紹介業者による斡旋により就業先決定。
就業開始雇用契約の締結、事前ガイダンス等の支援を受ける。
在留資格変更許可申請行う。
許可になれば就業開始
外食業では
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- 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの
(例)食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等
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- 接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
(例)席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等
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- 店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの
(例)店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等
多岐にわたって業務をこなすことができます。
!外食業受入企業として
- ハローワークへの届出、各種福利厚生の手続等を行う
- 外国人に対して支援を実施
- 生活オリエンテーション、その他支援(自社か登録支援機関に委託する)「外食業」分野の協議会に加入。
- 入国後又は雇用後4か月以内に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な 協力を行うなどしなければなりません。
- 義務付けられた「届出」や「定期の面談」を行う(自社か登録支援機関で行う)
いつでも行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。