飲食店営業許可のこと
新しく飲食店(居酒屋、カフェ、バーなど)を始めるときには「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。キャバクラやホストクラブも飲食を提供するため、飲食店の営業許可が必要で同時に風営法に基づく風俗営業許可も取得して営業します。深夜の時間帯まで営業するBAR等は飲食店営業許可に加えて風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行い営業します。
営業許可の有効期限について
衛生面での施設などの状態に応じて、5年~8年の有効期間とその他の必要な条件の範囲内で営業することができます。
現在、改正前の営業許可で営業している場合、次回の更新の際には改正後の区分に応じた営業許可に切り替わります。
なお、更新時期より前倒して改正後の許可に切り替えることも可能です。この場合も更新の手数料は適用されます。
保健所とのやり取りや図面作成、申請書類の作成、現地調査の立ち合い、消防署への手続きまでサポートいたします。
【オーナー様に準備していただくもの】
・衛生的な作業を実施するための施設・店舗
・食品衛生責任者となる者
弊社サポート内容
・保健所への飲食店営業許可の申請書類の一式の作成
・現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」
熊本の飲食店開業サポートはおまかせください。