
法的保護情報講習の講師は行政書士法人塩永事務所
外国人技能実習生の法的保護情報講習
開発途上国等からの外国人技能実習生の保護を目的として、実習生に対して1日間 、外部の専門講師より通訳を通して行われる講習で、法的にはこの座学の講習を受講修了しなければ実務研修が行えないこととなっています。 実務研修は 講習終了後に実習実施企業等との雇用契約での労働となり、労働保険・社会保険等の適用となり日本における労働者としての法律保護を受けることとなりました。
これは今まで安い労働力と言うことで過酷な労働と最低賃金にも満たない条件で労働してきた外国人労働者を保護する目的と人権保護をより推進しようとするもので、外国人技能実習生制度の本来の目的である高度な技術・技能等の取得を通じて、 技能実習生の母国等での経済発展にも寄与するものです。
行政書士法人塩永事務所は管理責任者講習を受講済みの専門行政書士法人です。お気軽にお問い合わせください。
技能実習計画認定申請、在留資格認定証明書交付申請(技能実習)、在留資格変更許可申請(技能実習1号2号3号)、在留資格変更許可申請 (技能実習からの変更)、在留資格認定証明書交付申請 (特定技能1号2号)、登録支援機関登録申請などの業務依頼もお気軽にお問い合わせください。