行政書士法人塩永事務所 入管業務相談
配偶者ビザの手続きは証明・立証資料をそろえたりとご自分で手続きすると思いのほか難しく、ネットに出回っている情報を信じて間違った申請をしてしまったり、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースもあります。
まずは「電話」または「メール」「LINE」などお好きな方法でお問合せください。簡単なヒアリングを致します。また、遠方の方や対面での相談が不安な方でも対応できるようオンライン相談も可能です。
豊富な在留資格申請実績があり、様々なケースに対応可能です。
お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧に診断・サポートいたしますので、お気軽にお問合せください
就労系在留資格関連の実績が豊富
弊社は日本で働く、または暮らしていくために必要な在留資格認定証明、在留資格変更及び期間更新等在留資格関連業務が主となっております。
豊富な実績に裏打ちされたアドバイスが可能です。
外国人を雇用したい方へ
外国人雇用に関するお手続き
外国人の日本での就労に必要な在留資格取得や在留資格の変更に関する申請は専門の弊社にご相談ください。このような在留資格の申請手続きは必要書類の準備、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請等、時間と手間を要します。専門の申請取次行政書士に一括して依頼すると安心です
日本で暮らす外国人の方へ
永住申請
一定期間以上日本で生活している外国人の方は日本での永住権を取得できる可能性があります。永住者になれば煩雑な在留期間更新手続きが不要となったり、職種の制限がなくなったりします。ただ永住申請には多くの書類が必要となりますので、一度ご相談ください。
婚姻・離婚に関して
国際結婚をして入籍をしただけでは外国人配偶者と一緒に日本で生活はできません。日本で一緒に暮らすための配偶者在留資格(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)の取得が必要となります。お二人の交際からご結婚までに至る経緯をヒアリングし申請書類を作成し、配偶者在留資格取得のサポートを致します。
帰化の対応
帰化申請には通常の在留資格申請関連とは必要書類が異なるため、途中で申請を断念する方もいらっしゃいます。弊社では煩雑な帰化申請のお手伝い、アドバイスを行い、皆様のスムーズな帰化申請をサポートいたします。
在留特別許可(オーバーステイになっている方への対応)
入管法50条の規定で、「外国人が退去強制事由(オーバースティ、不法入国)に該当する場合であっても、法務大臣はその者が特別の事情にあると認めたときは、在留を特別に許可することができる」となっており、これを在留特別許可といいます。
しかし、在留特別許可が認められるケースは限られます。
何らかの理由で、不法滞在の状態になっている場合、在留特別許可が認められる可能性があるかご相談に応じます。
お気軽に行政書士法人塩永事務所にご相談ください。