熊本県の建設業許可の取得をお考えの方で、次のような方は、ぜひ、行政書士法人塩永事務所へご相談下さい。
・建設業許可を取りたい
・要件が満たされているか知りたい
・必要書類や書き方がわからない
・忙しくて書類を作る時間がない
・許可取得後も相談に乗ってほしい
建設業の許可をすでにお持ちのあなたへ
◎ 建設業許可をすでにお持ちの方で、次のような件でお悩みの方は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談下さい。
・建設業許可の業種を追加したい
・毎年の決算終了届の提出が面倒
・公共工事に参加したい
・個人から法人にしたい
・息子に跡を継がせたいが、どうすればいいのかわからない
建設業許可取得までのスケジュール
建設業許可の取得を決めたら、次のようなスケジュールで手続を進めることになります。
1.相談サービス
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2.要件に合っているかどうか診断
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3.必要書類を集める(印鑑証明書等お客様でなければ、取得できない書類等以外はすべて弊社で集めます)
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4.申請書類の作成
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5.お客様に、ハンコをいただく
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6.申請書類を窓口に提出
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7.審査
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8.許可
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9.窓口にて、弊社が許可通知書と申請書副本の受け取る
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10.お客様に、許可通知書と申請書副本をお渡しする
※熊本県知事許可(新規)の場合、書類を役所に提出してから許可が出るまで、約1ヶ月かかります。
公共工事を請負いたい方へ
経営事項審査とは
公共工事を請負いたい方へ
公共工事を請負いたい方は、建設業の許可を持っているだけでは足りず、経営事項審査を受け、入札参加資格審査を受け、入札に参加する必要があります。
ここでは、経営事項審査のアウトラインについて説明します。
経営事項審査とは
官公庁の建設工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けなければなりません。これは、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別するため企業に点数をつける制度です。
経営事項審査項目
経営事項審査では、次の項目について総合的に評価されます。
年間の完成工事高および元請完成工事高
自己資本の額と従業員数
経営状況
技術職員の評点
その他
以上のように、技術職員の技量や質、会社の工事実績や財政状況などが問われます。各官公庁は、経営事項審査の評点をもとに、一定の独自評価を加味して建設業者をランク付けしています。「A・B・C・D」というようにランク付けをし、受注できる工事の範囲や金額を決めます。
各種変更届
許可を受けた後、たとえば役員の変更があったとか、会社名に変更があった場合、その都度、変更届を提出しなければなりません。特に、営業所の所在地の変更があった場合、変更届を提出していないと、許可更新時の土木センターからの許可有効期間満了の通知が届かず、更新手続ができず、大きな損失を受けられた方を見かけます。御注意下さい。
会社の登記との関係
商号や役員変更、資本金の額の変更があった場合、建設業の許可の変更手続の前に、変更登記の手続をおこなう必要があります。
営業年度終了届
建設業の許可業者さんは、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、その年度における会計状況を届出ることが義務付けられています。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書および事業税の納税証明書などがあります。
また、公共事業の入札のために経営事項審査を受けたい方は、決算終了届を提出してからでないと経営事項審査を受けられません。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期限は、5年間となっています。
許可の有効期限の30日前までに、更新手続をしなければなりません。有効期限の末日が土曜日祝祭日であった場合、その前日までが有効期限となりますので御注意下さい。
更新時の注意点
次の点に、御注意下さい。
毎年の決算終了届は提出してありますか?
役員の変更があった場合、変更届は提出してありますか?
営業所や会社名に変更はありませんか?
経営業務管理責任者に変更はありませんか?
専任技術者に変更はありませんか?
以上の変更手続がされていない場合、更新申請はできませんので、御注意下さい。
熊本県の建設業許可申請相談は行政書士法人塩永事務所にお気軽にどうぞ。