大まかには【小売業】と【卸売業】の2つで、2種類の違いは、お酒の販売対象者によります。【小売業】 一般消費者、飲食店など酒類販売業免許を持っていない方への販売
【卸売業】酒屋、コンビニ、スーパーなど酒類販売業免許を持っている方への販売更に、販売方法や扱うお酒の種類によって下記の免許に分かれています。
小売 / 卸売
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免許区分
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販売可能な酒の種類
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酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 | 国産・輸入物含め全て |
酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 | 大手メーカーの物を除く |
酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 | 国産・輸入物含め全て |
酒類卸売業免許 | 洋酒卸売業免許 | 清酒・焼酎・みりん・ビールを除く全て |
酒類販売免許許可申請
申請に必要な書類の種類が多く、状況によって追加書類の提出を求められることがほとんどです。 下記は一般酒類小売業免許の申請に最低限必要な書類です。
①販売場の所在地及び名称
②申請する販売業免許の種類
③販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法
④販売場の敷地の状況(図面)
⑤建物等の配置図(図面)
⑥事業の概要の説明書
⑦収支の見込み計画書
⑧所要資金の額及び調達方法の説明書
⑨『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書
⑩酒類販売業免許の免許要件誓約書
⑪申請者(法人であれば役員様全員分)の履歴書
⑫法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
⑬法人の定款の写し
⑭住民票(法人であれば役員様全員分)の写し
⑮免許申請等一覧表
⑯申請者(あるいは法人)の地方税の納税証明書
⑰土地及び建物の登記事項証明書
⑱土地及び建物の賃貸借等契約書
⑲最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
⑳免許申請書チェック表
㉑その他参考となるべき書類
免許取得の要件
お酒の販売免許を取得するには、申請前の段階で下記の条件をクリアしていることが必要です。
●営業所、販売場(店舗)、事務所、倉庫などが準備できていること
※賃貸物件であれば、既に借りていること
●直近3年間の経営(資産)状況が免許を取得するに相応しいこと
●申請者及び法人が過去になんらかの処分を受けていないこと
申請スケジュール
熊本の酒類販売許可のサポートは行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。