
【2026年最新版】企業内転勤ビザと経営・管理ビザの違いを徹底解説|外国企業の熊本進出・日本法人設立なら行政書士法人塩永事務所
外国企業の日本進出・熊本進出を検討されている経営者・海外企業担当者様へ
海外企業が日本に進出し、外国人の経営者や従業員を日本に赴任させる場合、重要になるのが「企業内転勤」の在留資格と「経営・管理」の在留資格です。
例えば、フランス・アメリカ・中国・韓国などの海外企業が熊本県内に支店や日本法人を設立し、海外本社の役員や従業員を日本に派遣する場合、どちらの在留資格を取得すべきかは、進出形態や本人の職務内容によって異なります。
この2つの在留資格は、どちらも外国人が日本で働くために利用されますが、制度の目的、対象者、必要な要件、会社の設立・運営方法などに大きな違いがあります。
特に、2025年10月16日から経営・管理ビザの許可基準が大幅に見直されているため、従来の情報を前提に申請準備を進めることには注意が必要です。
本記事では、熊本の行政書士法人塩永事務所が、企業内転勤ビザと経営・管理ビザの違いを、外国企業の日本進出や熊本での事業展開を想定して、わかりやすく解説します。
1.企業内転勤ビザと経営・管理ビザの最も大きな違い
まず、結論から説明します。
企業内転勤ビザは、海外企業で働いている従業員などを、日本国内の関連会社・支店などに転勤させるための在留資格です。
一方、経営・管理ビザは、日本国内で事業を経営したり、その事業の管理に従事したりする外国人のための在留資格です。
簡単に整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 企業内転勤ビザ | 経営・管理ビザ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 海外企業の従業員を日本へ転勤させる | 日本で事業を経営・管理する |
| 対象者 | 海外拠点で勤務している従業員 | 日本で事業を経営・管理する外国人 |
| 日本での勤務先 | 海外企業の日本支店・関連会社など | 日本国内の事業所 |
| 海外勤務歴 | 原則、直前に1年以上の継続勤務が必要 | 一律の海外勤務1年要件はない |
| 資本金 | 一律の最低資本金要件なし | 原則3,000万円以上の事業規模要件 |
| 常勤職員 | 一律の雇用要件なし | 原則1人以上の対象となる常勤職員が必要 |
| 日本語能力 | 一律のB2要件なし | 申請人または対象となる常勤職員にB2相当以上が必要 |
| 学歴・職歴 | 従事する業務に応じた専門性などを審査 | 関連分野の修士相当以上の学位、または経営・管理の実務経験3年以上 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月 | 5年・3年・1年・6月・4月・3月 |
※経営・管理ビザの要件は2025年10月16日施行の改正後の基準を記載しています。個別の申請では、事業形態や活動内容に応じた確認が必要です。
2.企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、海外にある企業の事業所で勤務している外国人従業員が、日本国内にある同一企業または一定の資本関係を有する関連企業の事業所へ、一定期間転勤する場合に利用する在留資格です。
例えば、次のようなケースです。
-
フランス本社の従業員を熊本支店に赴任させる。
-
中国の親会社の社員を日本の子会社に出向させる。
-
韓国の海外拠点で勤務する技術者を日本法人に転勤させる。
-
海外企業の国際業務担当者を日本の関連会社に派遣する。
(1)企業内転勤ビザの対象となる業務
企業内転勤で認められる活動は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務です。
具体的には、次のような仕事が考えられます。
-
ITエンジニア・システム開発
-
海外営業・貿易業務
-
通訳・翻訳
-
マーケティング
-
経営企画に関する専門業務
-
技術開発・研究業務
-
専門知識を必要とする事務業務
ただし、単純労働を中心とする業務は対象になりません。
また、海外企業から日本に転勤するという形式だけで、企業内転勤ビザが認められるわけではありません。
実際に日本で従事する業務が、企業内転勤の対象となる専門的業務に該当することが必要です。
(2)企業内転勤ビザの主な許可要件
企業内転勤ビザでは、主に次の事項が審査されます。
① 海外事業所と日本事業所との関係
転勤元と転勤先が、同一法人、親会社・子会社、関連会社など、制度上認められる関係にあることが必要です。
単に業務提携をしているだけの無関係な会社への転勤では、原則として企業内転勤の対象になりません。
② 海外での勤務実績
転勤直前に、海外にある本店・支店その他の事業所で、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に継続して1年以上従事していることが原則として必要です。
単に海外企業に在籍していた期間ではなく、対象となる専門的業務に従事していた期間が問題になります。
③ 日本での業務内容
日本で従事する業務が、企業内転勤の対象となる専門的業務である必要があります。
④ 報酬
日本人が同様の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。
(3)企業内転勤ビザのメリット
企業内転勤ビザには、次のようなメリットがあります。
-
経営・管理ビザのような3,000万円以上の資本金要件がない。
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経営・管理ビザのような常勤職員1人以上の雇用要件がない。
-
申請人本人に経営・管理の実務経験3年以上を求める制度ではない。
-
海外本社と日本拠点の組織的な関係を活用できる。
-
海外企業の人材を日本の事業所に配置しやすい。
特に、海外企業が日本に支店や子会社を設立し、既存の従業員を日本に派遣する場合には、有力な選択肢となります。
ただし、企業内転勤ビザは、あくまで対象となる専門的業務に従事するための在留資格です。日本法人の代表者として事業経営を行うことを目的とする場合には、経営・管理ビザとの区別が重要になります。
3.経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザとは、日本国内で貿易その他の事業を経営する外国人、または事業の管理に従事する外国人に認められる在留資格です。
例えば、次のようなケースが該当します。
-
外国人が熊本市に株式会社を設立して経営する。
-
フランス企業が日本法人を設立し、外国人の代表取締役を日本に派遣する。
-
中国企業が熊本県内に日本法人を設立して事業を開始する。
-
外国人が日本で飲食店や貿易会社を経営する。
-
日本法人の事業部門を統括する外国人管理者として勤務する。
経営・管理ビザは、単に日本法人の役員に就任すれば取得できるものではありません。
実際に事業の経営や管理に参画し、事業運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監督などを行うことが必要です。
(1)2025年10月16日から経営・管理ビザの要件が大幅変更
経営・管理ビザについては、2025年10月16日から許可基準が大きく改正されました。
外国人による日本での起業や会社設立を検討している方は、必ず新基準を確認する必要があります。
主な変更点は次のとおりです。
| 審査項目 | 2025年10月16日以降の主な基準 |
|---|---|
| 資本金・事業規模 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用が必要 |
| 日本語能力 | 申請人または対象となる常勤職員のいずれかがB2相当以上 |
| 学歴・職歴 | 関連分野の修士相当以上の学位、または経営・管理の実務経験3年以上 |
| 事業計画書 | 経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要 |
| 事業所 | 日本国内に事業所を確保する必要がある |
以下、それぞれについて説明します。
① 3,000万円以上の資本金等
法人の場合、株式会社では払込資本の額(資本金の額)、合同会社などでは出資の総額が原則3,000万円以上必要です。
個人事業の場合は、事業所の確保、従業員の給与、設備投資など、事業運営に必要な財産の総額が判断対象となります。
単に口座に3,000万円を置いておけばよいというものではありません。
資金の出所や事業への投入状況なども含めて説明する必要があります。
② 常勤職員1人以上の雇用
申請者が経営する事業において、原則として1人以上の対象となる常勤職員を雇用する必要があります。
対象となるのは、次のような方です。
-
日本人
-
特別永住者
-
永住者
-
日本人の配偶者等
-
永住者の配偶者等
-
定住者
一般的な就労系在留資格で日本に在留する外国人は、この常勤職員要件の対象にはなりません。
③ 日本語能力B2相当以上
申請人本人または対象となる常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有する必要があります。
具体的な確認方法としては、次のものがあります。
-
日本語能力試験(JLPT)N2以上
-
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
-
日本の大学などの高等教育機関の卒業
-
日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
-
中長期在留者として20年以上日本に在留
日本人または特別永住者については、別途定められた取扱いがあります。
④ 経営・管理の実務経験または学歴
申請人本人について、次のいずれかを満たす必要があります。
-
経営・管理に関する分野の修士・博士・専門職学位
-
申請する事業に必要な技術・知識に関連する分野の修士・博士・専門職学位
-
事業の経営または管理について3年以上の実務経験
外国の大学等で取得した同等の学位も対象となり得ます。
⑤ 事業計画書の専門家による確認
新規に経営・管理ビザを申請する場合、事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要です。
施行時点で示されている確認者には、次の専門家が含まれます。
-
中小企業診断士
-
公認会計士
-
税理士
事業計画書には、事業内容、収益見込み、資金計画、取引先、販売方法、雇用計画などについて、具体性・合理性・実現可能性が求められます。
⑥ 日本国内の事業所の確保
日本国内に事業所を確保する必要があります。
原則として、自宅と事業所を兼用する形態は認められにくく、独立した事業所としての実態が重要です。
事務所の賃貸借契約、使用目的、設備、事業活動の実態などを確認する必要があります。
(2)経営・管理ビザのメリット
経営・管理ビザには、次のような特徴があります。
-
外国人本人が日本で新たに会社を設立して経営できる。
-
海外企業の日本法人を設立し、代表取締役などとして経営できる。
-
海外企業の日本支店を設置し、事業を経営できる。
-
日本国内の既存企業の経営・管理に従事できる。
-
海外本社の従業員としての勤務実績がなくても、所定の要件を満たせば申請できる。
一方、2025年10月16日以降は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上などの要件があるため、会社設立前から十分な事業計画と資金計画を立てることが重要です。
4.外国企業が熊本に進出する場合、どちらのビザを選ぶべきか?
ここが実務上、最も重要なポイントです。
外国企業が熊本県内に支店や子会社を設立する場合、企業内転勤ビザと経営・管理ビザのどちらを利用するかは、日本で活動する外国人の役職と実際の業務内容によって判断します。
具体的なケースで説明します。
ケース① フランス企業が熊本に日本支店を設立する場合
フランス企業が熊本市内に日本支店を設置し、フランス本社で勤務している従業員を熊本に派遣するケースです。
例えば、次のような人材です。
-
フランス本社のITエンジニア
-
海外営業担当者
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マーケティング担当者
-
技術開発担当者
-
国際取引担当者
この場合、海外での継続勤務期間や業務内容などの要件を満たせば、企業内転勤ビザを検討できます。
ただし、日本支店の代表者として事業全体の経営を行う場合には、経営・管理ビザの該当性も検討しなければなりません。
ケース② 海外企業が熊本に日本法人を設立する場合
例えば、中国企業やフランス企業が熊本市に株式会社を設立し、外国人の代表取締役を日本に派遣するケースです。
この場合、外国人が日本法人の代表者として事業経営を行うのであれば、基本的には経営・管理ビザを検討します。
2025年10月16日以降の新基準を満たすため、次のような準備が必要になります。
-
日本法人の設立
-
3,000万円以上の資本金等の確保
-
常勤職員1人以上の雇用
-
日本語能力要件への対応
-
経営・管理の経験または関連する修士相当以上の学位の確認
-
事業計画書の作成と専門家による確認
-
熊本県内の独立した事業所の確保
なお、海外本社から従業員を日本法人に出向させる場合であっても、本人の実際の活動が専門的業務なのか、事業経営なのかによって、適切な在留資格は異なります。
ケース③ 海外本社の従業員を熊本の日本法人に出向させる場合
例えば、フランス本社の従業員を熊本の日本子会社に出向させ、専門的な業務を担当させるケースです。
この場合、海外本社と日本法人との資本関係などが確認でき、海外で1年以上継続して対象業務に従事しているなどの要件を満たせば、企業内転勤ビザを利用できる可能性があります。
日本法人を設立したからといって、必ず経営・管理ビザを取得しなければならないわけではありません。
日本法人の代表者として経営する人と、海外本社から派遣されて専門業務を担当する人では、適切な在留資格が異なる可能性があります。
ケース④ 海外企業のオーナーが熊本で新規事業を開始する場合
例えば、フランス人の経営者が熊本に移住し、海外企業の日本市場進出を目的として新たな事業を開始するケースです。
この場合、海外企業での勤務実績があるという理由だけで、企業内転勤ビザを選択することはできません。
日本で自ら事業を経営することが活動の中心であれば、経営・管理ビザを検討する必要があります。
特に、次のような事業が考えられます。
-
IT・ソフトウェア開発
-
貿易・輸出入
-
不動産事業
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飲食店経営
-
海外企業の日本市場進出支援
-
観光・宿泊関連事業
-
半導体・製造関連事業
熊本県では、TSMCの進出に伴う半導体関連産業の集積などを背景に、海外企業の進出や国際的な事業展開に関する相談も重要になっています。
5.企業内転勤ビザと経営・管理ビザの必要書類の違い
両者では、申請時に準備する書類も異なります。
企業内転勤ビザの主な必要書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 所定の申請書 |
| 写真 | 規格に適合した証明写真 |
| 転勤命令書・辞令 | 日本への転勤を証明 |
| 海外勤務証明書 | 直前1年間の勤務実績 |
| 雇用契約書等 | 雇用関係・報酬の確認 |
| 海外法人の登記資料 | 転勤元企業の実在性 |
| 日本法人の登記事項証明書 | 日本側事業所の確認 |
| 資本関係資料 | 親会社・子会社等の関係を証明 |
| 事業内容説明資料 | 海外企業・日本法人の事業内容 |
| 事務所資料 | 日本で勤務する事業所の実態 |
特に重要なのは、海外企業と日本企業との関係、申請人の海外勤務実績、転勤後の職務内容です。
経営・管理ビザの主な必要書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 所定の申請書 |
| 写真 | 規格に適合した証明写真 |
| 会社の登記事項証明書 | 日本法人の登記内容 |
| 定款 | 会社の目的・組織 |
| 事業計画書 | 事業内容・収益計画等 |
| 専門家による確認資料 | 事業計画の具体性・合理性等の確認 |
| 資本金等の証明資料 | 3,000万円以上の事業規模 |
| 常勤職員の雇用関係資料 | 雇用契約書・給与関係資料等 |
| 日本語能力証明資料 | B2相当以上の能力を確認 |
| 学歴・職歴証明資料 | 修士相当以上の学位または3年以上の経験 |
| 事務所関係資料 | 賃貸借契約書・写真・平面図等 |
| 事業許認可関係資料 | 許認可が必要な事業の場合 |
実際の必要書類は、申請する在留資格、申請人の経歴、会社の状況、事業内容などによって異なります。
また、海外法人が日本法人を設立する場合には、海外法人の登記資料、株主・出資関係、資金の流れなどを整理することも重要です。
6.企業内転勤ビザと経営・管理ビザで注意すべきポイント
(1)会社の役職名だけで在留資格は決まらない
例えば、日本法人の代表取締役に就任する場合でも、登記上の役職だけで経営・管理ビザが認められるわけではありません。
実際に経営に関する重要事項を決定し、事業運営に参画しているかどうかが審査されます。
反対に、海外本社の役員であっても、日本で行う活動が専門的な業務であれば、企業内転勤の該当性を検討する余地があります。
重要なのは、肩書きではなく、実際の活動内容です。
(2)企業内転勤ビザでは資本関係の証明が重要
海外企業と日本企業が別法人である場合、両社の資本関係を証明する必要があります。
例えば、次のような資料です。
-
海外法人の株主名簿
-
日本法人の株主名簿
-
出資関係を示す資料
-
グループ企業の組織図
-
海外法人・日本法人の登記事項証明書
海外企業の日本進出では、資本関係が複雑なケースもあるため、事前に整理することが重要です。
(3)経営・管理ビザは会社設立だけでは取得できない
日本で会社を設立すれば、自動的に経営・管理ビザが認められるわけではありません。
特に、2025年10月16日以降は許可基準が大幅に変更されています。
資本金等、常勤職員、日本語能力、経営経験・学歴、事業計画書、事業所など、複数の要件を総合的に満たす必要があります。
会社設立前に、在留資格の要件を確認しておくことが重要です。
(4)経営・管理ビザの更新では事業実態も重要
経営・管理ビザは、初回の許可だけでなく、在留期間の更新も重要です。
更新時には、次のような点が確認されます。
-
事業が継続しているか
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事業の売上・収益状況
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法人税・消費税等の納税状況
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社会保険・労働保険の加入・納付状況
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従業員の雇用状況
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必要な事業許認可の取得状況
-
経営者本人の活動実態
なお、2025年10月16日より前から経営・管理ビザで在留している方については、2028年10月16日までの経過措置があります。この期間は新基準に適合していないことだけを理由に直ちに更新不許可となるものではありませんが、経営状況や新基準への適合見込みなどを踏まえて判断されます。
2028年10月16日以降の更新では、原則として改正後の基準への適合が必要となります。
7.熊本で外国企業の日本進出をお考えなら、事前の在留資格設計が重要
外国企業が熊本県内に進出する場合、単に会社を設立するだけでなく、外国人経営者や従業員が適法に日本で活動できるよう、会社設立と在留資格の手続きを一体的に検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、海外企業の日本進出について、次のような手続きを総合的にサポートしています。
当事務所の主なサポート業務
① 外国企業の日本進出支援
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外国企業の日本支店設置
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日本法人(株式会社・合同会社)の設立支援
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外国法人による日本法人への出資
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親会社・子会社・関連会社の資本関係整理
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外為法に基づく対内直接投資等の事前届出・事後報告の検討
② 経営・管理ビザ申請
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経営・管理ビザの取得可能性の事前診断
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事業計画書の作成支援
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資本金・出資構成の確認
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事務所確保に関する確認
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常勤職員の雇用要件の確認
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在留資格認定証明書交付申請
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在留資格変更許可申請
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在留期間更新許可申請
③ 企業内転勤ビザ申請
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海外本社と日本法人の資本関係確認
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転勤元・転勤先の組織関係の整理
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海外勤務実績の確認
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転勤命令書・職務内容説明書等の作成支援
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在留資格認定証明書交付申請
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在留期間更新許可申請
④ 日本での事業運営に必要な許認可
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古物商許可
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飲食店営業許可
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旅行業登録
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建設業許可
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電気通信事業届出
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その他の事業に必要な許認可
会社設立、在留資格、各種許認可を別々に進めるのではなく、事業開始までの全体スケジュールを考慮した対応が重要です。
8.よくある質問(FAQ)
Q1.海外企業が日本法人を設立した場合、企業内転勤ビザを取得できますか?
可能性はあります。
ただし、海外企業と日本法人との間に制度上認められる関係があり、申請人が海外で対象業務に1年以上継続して従事していることなど、企業内転勤の要件を満たす必要があります。
日本法人の代表者として経営活動を行う場合には、経営・管理ビザとの区別が必要です。
Q2.企業内転勤ビザを取得するために、日本法人の資本金はいくら必要ですか?
企業内転勤ビザには、経営・管理ビザのような3,000万円以上の資本金要件はありません。
ただし、日本側事業所の実在性、事業の継続性、海外企業との関係などは審査されます。
Q3.海外企業の社長が日本法人の社長になる場合、企業内転勤ビザと経営・管理ビザのどちらが適切ですか?
日本法人の代表者として実際に事業経営を行う場合には、基本的に経営・管理ビザを検討します。
ただし、個別の役割や事業構造によって判断が異なるため、事前の確認が必要です。
Q4.経営・管理ビザを取得するためには、必ず3,000万円の資本金が必要ですか?
法人の場合、原則として資本金等3,000万円以上の基準があります。
単純に資本金の額だけを確認するのではなく、会社形態や出資構成などを含めて確認する必要があります。
Q5.外国人が日本法人を設立する場合、会社設立とビザ申請は同時に進められますか?
会社設立と在留資格申請の準備を並行して進めることは可能です。
ただし、在留資格の申請に必要な事業所、会社の登記、資金、雇用計画などの準備状況を確認しながら進める必要があります。
Q6.現在、短期滞在で日本にいる外国人でも経営・管理ビザに変更できますか?
短期滞在からの在留資格変更は、原則として認められていません。
やむを得ない特別の事情がある場合などを除き、通常は適切な申請方法や海外での手続きも含めて検討する必要があります。
短期滞在中に就労活動を行うことも原則として認められませんので、会社設立準備と実際の事業活動を区別することが重要です。
9.熊本の外国企業進出・経営管理ビザ・企業内転勤ビザなら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、熊本県内の企業・事業者の皆様をはじめ、全国の外国企業・外国人経営者の日本進出をサポートしています。
外国企業が日本に進出する際には、会社法、入管法、外国為替及び外国貿易法、税務、社会保険、各種許認可など、複数の法制度を考慮する必要があります。
特に、企業内転勤ビザと経営・管理ビザの選択を誤ると、会社設立後に在留資格の要件を満たせないことが判明するなど、事業計画そのものに影響する可能性があります。
当事務所では、申請人の国籍、海外企業の組織構造、日本での事業内容、資本関係、経営体制などを確認し、適切な在留資格と日本進出の手続きを検討します。
熊本への進出はもちろん、全国の外国企業・外国人経営者からのご相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所
外国企業の日本進出・在留資格申請・会社設立・許認可取得
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所在地:熊本市中央区水前寺
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電話:096-385-9002
-
メール:info@shionagaoffice.jp
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-
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-
企業内転勤ビザと経営・管理ビザのどちらが適切か分からない
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2025年10月改正後の経営・管理ビザの要件を確認したい
-
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10.まとめ|企業内転勤と経営・管理は、目的に応じた選択が重要
企業内転勤ビザと経営・管理ビザは、どちらも外国企業の日本進出に関係する重要な在留資格ですが、制度の目的は異なります。
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企業内転勤ビザ:海外企業の従業員を日本の事業所に一定期間転勤させ、専門的業務に従事させる場合
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経営・管理ビザ:日本国内で事業を経営し、または事業の管理に従事する場合
特に、2025年10月16日以降の経営・管理ビザの許可基準の改正により、外国人起業家や海外企業の日本進出には、これまで以上に綿密な事前準備が求められています。
熊本での会社設立、外国人経営者の招聘、海外企業の日本支店・子会社設立、企業内転勤ビザ、経営・管理ビザをご検討の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
熊本から全国へ。外国企業の日本進出を、法務・在留資格・許認可の面から総合的にサポートいたします。
