
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?
熊本の中小企業・小規模事業者の皆さまへ、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します令和8年度から本格スタートした「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、旧「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を統合・再編した大型補助金です。
中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化を後押しし、企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上と賃上げにつなげることを目的としています。
熊本の中小企業・小規模事業者の皆さまへ、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します令和8年度から本格スタートした「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、旧「中小企業新事業進出補助金」と「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を統合・再編した大型補助金です。
中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化を後押しし、企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上と賃上げにつなげることを目的としています。
現在、第1回公募の申請受付中で、応募締切は令和8年10月30日(金)18時厳守です。
(採択発表は令和9年1月頃予定)公式サイト:https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/3つの補助対象事業枠自社の目的に合わせて以下の3枠から選択できます。1. 革新的新製品・サービス枠
(採択発表は令和9年1月頃予定)公式サイト:https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/3つの補助対象事業枠自社の目的に合わせて以下の3枠から選択できます。1. 革新的新製品・サービス枠
- 対象:顧客に新たな価値を提供する、自社の技術力等を活かした革新的な新製品・新サービスの開発
(単なる設備導入や既存プロセスの改善だけでは対象外。同業他社で既に相当程度普及しているものも対象外) - 補助上限額(賃上げ特例適用時)
従業員数1~5人:750万円(850万円)
6~20人:1,000万円(1,250万円)
21~50人:1,500万円(2,500万円)
51人以上:2,500万円(3,500万円)
※補助下限100万円 - 補助率:中小企業者 1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用時 2/3)/小規模企業・小規模事業者・再生事業者 2/3
- 補助対象経費:機械装置・システム構築費(必須)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
※建物費は対象外
2. 新事業進出枠(旧・新事業進出補助金の考え方をほぼ引き継ぐ枠)
- 対象:既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
(自社にとって新規性のある製品・サービスを、自社にとって新たな市場(新たな顧客層)に提供するもの。過去に製造等していたものを再び行う場合は対象外) - 補助上限額(賃上げ特例適用時)
従業員数1~20人:2,500万円(3,000万円)
21~50人:4,000万円(5,000万円)
51~100人:5,500万円(7,000万円)
101人以上:7,000万円(9,000万円)
※補助下限750万円 - 補助率:中小企業者(小規模・再生含む) 1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用時 2/3)
- 補助対象経費:機械装置・システム構築費または建物費のいずれか必須、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費
3. グローバル枠
- 対象:海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制強化
(自社製品等を活用した自発的な新たな海外販路開拓。取引先主導のものは対象外) - 補助上限額:新事業進出枠と同じ(最大7,000万円/特例9,000万円、下限750万円)
- 補助率:中小企業者(小規模・再生含む) 2/3
- 補助対象経費:新事業進出枠の経費に加え、海外旅費・通訳・翻訳費も対象
(機械装置・システム構築費または建物費のいずれか必須)
共通の基本要件(3~5年の事業計画で全て満たすこと)
- 付加価値額要件:付加価値額の年平均成長率+4.0%以上
- 賃上げ要件:1人あたり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上(未達の場合は返還義務あり)
- 事業場内最低賃金要件:毎年、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上(未達の場合は返還義務あり)
- ワークライフバランス要件:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表
- 子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組みを行うこと
- 金融機関要件:金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元から事業計画の確認を受けていること
特例
- 賃上げ特例(上限額の上乗せ):一人あたり給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上、かつ事業場内最低賃金+50円以上
- 地域別最低賃金引上げ特例(補助率の引上げ):一定の条件を満たす場合に適用可能
補助事業実施期間
- 新事業進出枠・グローバル枠:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)
- 革新的新製品・サービス枠:交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)
申請のポイントと注意点
- 申請は電子申請システムのみ(GビズIDプライムアカウント必須)
- 事業計画は経営戦略と整合性が高く、付加価値向上と賃上げが明確に示されていることが重要です
- 補助対象経費は必要性・妥当性を証拠書類で明確に説明できるものに限られます
- 未達時の返還義務があるため、実現可能な計画を立てることが採択・成功の鍵となります
行政書士法人塩永事務所のサポート熊本で事業を営む皆さまにとって、補助金は重要な資金調達手段です。しかし、公募要領の読み込み、事業計画書の作成、電子申請、必要書類の整備など、手続きは複雑で時間もかかります。
行政書士法人塩永事務所では、
- 自社に最適な枠の選定アドバイス
- 事業計画書・申請書類の作成支援
- 電子申請のサポート
- 最新情報に基づく戦略的な申請支援
を行い、採択率の向上とスムーズな手続きをお手伝いします。
これまでの補助金申請実績と専門知識を活かし、本業に専念しながら安心して申請を進められるよう全力でサポートいたします。
第1回公募の締切は(令和8年10月30日)18時です。
間に合わない場合でも、今後の公募に向けた準備を今から始めることをおすすめします。補助金申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
専門家のサポートを活用して、新事業への挑戦を成功させましょう。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002 / 090-3329-2392
メール:info@shionagaoffice.jp
