
【2026年最新版】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を徹底解説|補助上限9,000万円・申請要件・対象経費・事業計画書の作成方法
熊本で新規事業への進出・大型設備投資・新製品開発をお考えの中小企業経営者様へ
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関|熊本市中央区
1.新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、中小企業等が新たな製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内の生産・供給体制の強化に取り組む際に必要となる設備投資等を支援する国の補助金制度です。
2026年度に、従来の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と「中小企業新事業進出補助金」の制度を統合する形で開始されました。
本制度は、単に機械設備を購入したり、既存事業の業務効率を改善したりすることだけを目的とした補助金ではありません。
中小企業が自社の技術力、経営資源、ノウハウを活用して新しい価値を創出し、企業規模の拡大、付加価値額の増加、生産性向上、従業員の賃上げにつなげることを目的としています。
本補助金の主な特徴
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最大補助上限額9,000万円(賃上げ特例適用時)
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新規事業進出・革新的製品開発・海外展開の3つの申請枠
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建物の新設・改修や大型機械設備の導入を支援する枠がある
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システム構築や技術導入、専門家活用等も対象になり得る
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3~5年間の事業計画と賃上げ計画が必要
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電子申請による手続き
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採択後も交付申請、実績報告、事業化状況報告が必要
特に、製造業、建設業、食品加工業、農業関連事業、IT関連事業、サービス業など、既存事業の技術や経営資源を活用して新たな市場に進出する企業にとって、重要な設備投資支援制度です。
2.2026年度第1回公募のスケジュール
2026年度第1回公募の公募要領は、2026年6月29日に公開されました。
公募スケジュールは次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年6月29日 |
| 電子申請受付開始 | 2026年9月30日 |
| 応募締切 | 2026年10月30日18時 |
| 申請方法 | 電子申請のみ |
当初予定から申請受付・締切日が変更されています。公募要領の最終改訂版は2026年9月28日版です。
2026年10月30日18時が応募締切です。締切後は第1回公募への新規申請はできません。次回公募の実施時期や要件は、事務局の公式発表を確認する必要があります。
3.3つの補助対象事業枠
本補助金には、企業の事業展開の目的に応じて、次の3つの申請枠が設けられています。
① 革新的新製品・サービス枠
自社の技術力やノウハウを活用した、革新的な新製品・新サービスの開発を支援します。
補助上限:最大3,500万円(特例適用時)
② 新事業進出枠
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出に必要な設備投資等を支援します。
補助上限:最大9,000万円(特例適用時)
③ グローバル枠
海外市場開拓・輸出拡大に向けた国内の製造・供給体制の強化を支援します。
補助上限:最大9,000万円(特例適用時)
3つの枠は、単に補助金額の違いによって選択するものではありません。新規事業の内容、開発の目的、顧客、市場、海外展開の有無などを踏まえて、適切な枠を選択する必要があります。
4.革新的新製品・サービス枠の詳細
(1)制度の目的
革新的新製品・サービス枠は、中小企業等が自社の技術力やノウハウを活用し、顧客に新たな価値を提供する製品・サービスを開発する取組を支援するものです。
例えば、次のような事業が考えられます。
-
製造業が独自技術を活用して新しい高精度部品を開発する。
-
食品加工業者が新たな加工技術を用いた高付加価値食品を開発する。
-
IT企業が独自の技術を活用して新しい業務管理システムを開発する。
-
企業が新たな技術を用いて、従来にはないサービスを開発する。
ただし、既存製品の生産工程を単に改善する事業や、既存設備を更新するだけの事業は対象になりません。
また、機械設備を導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わない事業も対象外です。
(2)補助上限額・補助率
| 従業員数 | 基本補助上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
-
補助下限額:100万円
-
中小企業者の補助率:1/2
-
小規模企業・小規模事業者、再生事業者:2/3
-
地域別最低賃金引上げ特例の対象となる中小企業者:補助率2/3
機械装置・システム構築費は必須の補助対象経費です。
5.新事業進出枠の詳細
(1)制度の目的
新事業進出枠は、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援するものです。
本補助金の中でも、比較的大規模な設備投資や新規事業の立ち上げを検討する企業に適した枠です。
対象となるためには、原則として次の2つの条件を満たす必要があります。
① 新製品・新サービスの新規性
新たに製造・提供する製品、商品、サービスが、申請企業にとって新しいものであること。
② 新市場への進出
新たに提供する製品・サービスの市場が、申請企業にとって新しい市場であること。
ここでいう新規性は、日本初・世界初といった社会全体における新規性を求めるものではありません。申請企業にとって新しい製品・サービスであることが重要です。
また、新たな市場とは、既存事業で対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする市場をいいます。
(2)補助上限額
第1回公募要領・新事業進出枠
| 従業員数 | 基本補助上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
-
補助下限額:750万円
-
基本補助率:1/2
-
地域別最低賃金引上げ特例適用時:2/3
補助金額は、補助対象経費に補助率を乗じて算定しますが、従業員数に応じた補助上限額を超えることはできません。
(3)新事業進出枠の対象となり得る事業例
製造業
-
既存の金属加工会社が半導体製造装置向け部品の製造に進出する。
-
自動車部品メーカーが新たに医療機器部品の製造に取り組む。
-
既存の加工技術を活用し、新たな高付加価値製品を製造する。
建設業
-
建設会社が新たに建築資材の製造・販売事業を開始する。
-
施工技術を活用して、従来とは異なる産業向けの製品を製造する。
農業・食品加工業
-
農業法人が新たに高付加価値食品の加工・製造事業を開始する。
-
農産物を活用した新たな加工食品を開発し、新しい顧客市場に販売する。
サービス業
-
既存のサービス会社が新しい顧客層向けの専門サービスを開始する。
-
IT企業が既存技術を活用して、異なる業界向けの新サービスを開発する。
ただし、これらはあくまで事業構想の例です。実際に対象となるかは、新製品・サービスの内容、市場の違い、顧客層、投資内容等を個別に審査する必要があります。
(4)対象になりにくい事業
次のような計画は、新事業進出枠の趣旨に合致しない可能性があります。
-
既存製品の生産数量を増やすだけの設備投資
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過去に製造していた製品の再製造
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既存製品の製造方法を変更するだけの取組
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既存製品と同じ市場に対する単なる商品追加
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既存事業と同じ製品・サービスを別の地域で販売するだけの事業
-
既存製品の性能に有意な違いが認められないもの
特に、単なる商圏の拡大や店舗の増設だけでは、新市場進出とは認められない場合があります。
6.グローバル枠の詳細
(1)制度の目的
グローバル枠は、海外市場開拓、特に輸出拡大を目指す中小企業等が、国内の製造・供給体制を強化するための設備投資等を支援するものです。
自社製品を活用して、自主的に新しい海外販路を開拓することが重要です。
海外取引先の指示に従って設備を導入するだけの取組は、原則として対象になりません。
また、新たな海外市場とは、申請企業が既存事業で対象としていなかった国・地域の市場を指します。
(2)補助上限額・補助率
| 従業員数 | 基本補助上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
-
補助下限額:750万円
-
補助率:2/3
海外旅費、通訳・翻訳費など、グローバル枠特有の対象経費があります。
海外市場に向けた事業計画、輸出体制、販路開拓の実現可能性などを具体的に示すことが重要です。
7.補助対象となる事業者
本補助金の対象となるのは、日本国内に本社および補助事業実施場所を有し、公募要領に定められた中小企業者等の要件を満たす事業者です。
主な対象事業者は次のとおりです。
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株式会社・合同会社等の会社
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個人事業主
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一定の要件を満たす組合・連合会
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一定の要件を満たす特定事業者
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一定の要件を満たす特定非営利活動法人
-
農事組合法人
-
対象要件を満たすリース会社(共同申請の場合)
中小企業者の規模要件
中小企業者の判定は、業種ごとに資本金または常勤従業員数の基準が異なります。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※業種分類や特定事業者等の取扱いには例外があります。実際の判定は公募要領の定義に従います。
また、従業員数が0人の事業者は、企業規模の拡大や賃上げを目的とする本制度の趣旨から対象外です。
新事業進出枠については、新規設立・創業後1年未満の事業者も対象外とされ、少なくとも1期分の決算書が必要です。
補助対象外となる主な事業者
次のような事業者は、申請できない場合があります。
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みなし大企業に該当する事業者
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従業員数が0人の事業者
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新事業進出枠で創業後1年未満の事業者
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直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
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宗教法人・政治団体
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収益事業を行っていない法人
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過去の補助金に関する不正や返還命令等の問題がある事業者
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補助金の交付停止・指名停止措置を受けている事業者
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過去3年間に事業再構築補助金、新事業進出補助金、ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けている事業者
なお、親会社・子会社や実質的な支配関係にある複数法人については、みなし同一事業者として扱われる場合があります。
複数法人による重複申請を防ぐため、株主構成、役員、代表者、住所、実質的支配関係なども事前に確認する必要があります。
8.申請に必要な基本要件
本補助金では、補助金を受け取ることだけでなく、企業全体の成長と従業員の待遇改善を実現することが求められます。
申請事業者は、原則として補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定し、次の基本要件を満たす必要があります。
(1)付加価値額要件
補助事業終了後3~5年間の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率を4.0%以上増加させる計画を策定し、目標を達成する必要があります。
付加価値額は、原則として次の計算式で算出します。
例えば、新規事業の売上が増加しても、人件費や設備維持費などの負担が大きく、付加価値額が十分に増加しない場合には、計画の達成が難しくなります。
新規事業単体の売上予測だけではなく、会社全体の収益構造を考慮した計画が必要です。
(2)賃上げ要件
補助事業終了後3~5年間の事業計画期間において、従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる計画を策定し、達成する必要があります。
給与支給総額には、従業員に支払う給料、賃金、賞与等が含まれます。
一方、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金などは、所定の給与支給総額の計算から除かれます。
申請者は目標値を設定し、交付申請時までに従業員全員または従業員代表者に対して表明する必要があります。
この要件は、単に申請時に賃上げを予定しているというだけではなく、補助事業終了後の実績によって達成状況が確認されます。
(3)事業場内最低賃金要件
補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金について、補助事業実施場所の都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準とする必要があります。
例えば、熊本県内の事業場であれば、熊本県の地域別最低賃金を基準に確認します。
事業場が複数ある場合には、補助事業実施場所のうち、最も低い事業場内最低賃金が基準となります。
(4)ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、公表する必要があります。
公表先は、厚生労働省の「両立支援のひろば」です。
申請締切日時点で有効な計画が公表されていなければならず、サイトへの掲載には1~2週間程度かかる場合があります。
そのため、申請直前ではなく、早めに準備することが重要です。
(5)子育て等に関する職場環境整備要件
一般事業主行動計画の策定・公表とは別に、子育て等に関する職場環境整備の取組を実施する必要があります。
公募要領では、次のいずれかの取組を選択する仕組みとなっています。
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若手従業員が利用できるライフデザインサービスの活用
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家事代行サービス・ベビーシッターサービスの活用
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育児休業、産前産後休業、短時間勤務制度等の既存制度の周知・普及・啓発
取組内容は申請時の事業計画に記載し、実績報告時には実施を証明する資料が必要となります。
なお、プラチナくるみん、くるみん、トライくるみんのいずれかの認定を取得している事業者については、この要件が免除されます。
(6)金融機関要件
補助事業の実施に当たり、金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受け、「金融機関による確認書」を提出する必要があります。
自己資金のみで事業を実施する場合は、この確認書の提出は不要です。
以上の要件は、申請時の形式的なチェックだけではありません。補助事業終了後の実績や賃金台帳、決算書等によって達成状況が確認されます。
9.賃上げ特例・地域別最低賃金引上げ特例
本補助金には、一定の条件を満たす事業者について補助上限額や補助率を引き上げる特例措置があります。
(1)賃上げ特例
通常の賃上げ要件よりも高い目標を設定し、達成する事業者に対して補助上限額を引き上げる制度です。
主な追加要件は次のとおりです。
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従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率を6.0%以上とすること。
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事業場内最低賃金を地域別最低賃金より50円以上高い水準とすること。
新事業進出枠・グローバル枠では、賃上げ特例によって最大9,000万円まで補助上限額が引き上げられます。
ただし、追加要件を達成できなかった場合には、上限額の引上げによって交付された補助金額の返還が求められます。また、基本の賃上げ要件も未達となる場合には、基本要件に基づく返還も生じ得ます。
(2)地域別最低賃金引上げ特例
所定の期間に、地域別最低賃金に近い水準で従業員を雇用していた事業者を対象とする補助率引上げの特例です。
第1回公募では、2024年10月から2025年9月までの間に、当時の地域別最低賃金以上かつ2025年度改定後の地域別最低賃金未満の賃金で雇用している従業員が、全従業員の30%以上となる月が3か月以上あることなどが要件です。
該当する場合、中小企業者の補助率が1/2から2/3に引き上げられます。
この特例は、賃上げ特例とは異なる制度です。両者の適用条件を混同しないよう注意してください。
10.補助対象経費の詳細
補助対象経費は、補助事業の実施に必要であり、補助事業との関連性や金額の妥当性を証拠書類によって確認できる経費に限られます。
主な経費区分は次のとおりです。
| 経費区分 | 内容 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 製造設備、加工機械、専用システム、ソフトウェア等 |
| 建物費 | 新事業に必要な建物の建設・改修等 |
| 運搬費 | 補助事業に必要な運搬・配送費等 |
| 技術導入費 | 特許権、技術等の導入費用 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許等の取得に必要な弁理士費用等 |
| 外注費 | 検査、加工、設計等の一部委託費 |
| 専門家経費 | 専門家からの指導・助言等 |
| クラウドサービス利用費 | 補助事業に必要なクラウドサービス費用 |
| 原材料費 | 試作品・新製品開発に必要な原材料等 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 新製品・新サービスの広告、販路開拓等 |
| 海外旅費 | グローバル枠で必要となる海外展開関連費用 |
| 通訳・翻訳費 | グローバル枠で必要となる通訳・翻訳費用 |
※建物費は新事業進出枠・グローバル枠のみ、海外旅費・通訳翻訳費はグローバル枠のみが対象です。
※革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費が必須、新事業進出枠・グローバル枠では機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必須です。
補助対象外となる経費に注意
次のような経費は、原則として対象外または厳格な制限があります。
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既存事業の通常運営費
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補助事業と直接関係のない設備・備品
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汎用性が高く、目的外使用が可能な設備等
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土地の購入費
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建物の単なる購入費
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既存設備の単純な更新費
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消費税等の対象外経費
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交付決定前に契約・発注・購入した経費
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補助事業期間外に発生した経費
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事業計画との関連性や必要性を説明できない経費
なお、補助対象経費は経費区分ごとに上限が設けられているものもあります。
例えば、技術導入費や知的財産権等関連経費は補助対象経費総額の3分の1、外注費は4分の1が上限となるなど、個別の制限があります。
そのため、設備や建物の投資額だけでなく、関連経費の配分についても事前に確認する必要があります。
11.補助金申請に必要な書類・事前準備
本補助金の申請は電子申請方式です。申請に必要な情報・資料を事前に整理しておくことが重要です。
主な準備資料は次のとおりです。
(1)会社・事業者に関する資料
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履歴事項全部証明書(法人の場合)
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直近の決算書・確定申告書
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法人税・所得税等の申告関係資料
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会社概要・事業内容が分かる資料
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株主構成・役員構成に関する資料
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労働者名簿
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賃金台帳等の労務関係資料
(2)事業計画に関する資料
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新規事業の概要
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新製品・新サービスの内容
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市場調査資料
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競合他社の分析資料
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新規顧客・販売先の想定
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設備投資計画
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売上・利益計画
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付加価値額の計画
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賃上げ計画
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事業実施スケジュール
(3)設備投資・資金調達に関する資料
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設備・機械装置の見積書
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建物の設計・工事関係資料
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システム導入に関する見積書
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設備の仕様書・カタログ
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資金調達計画
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金融機関による確認書(該当する場合)
(4)申請に必要なアカウント・公表手続き
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GビズIDプライムアカウント
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一般事業主行動計画の策定・公表
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事務局指定の申請フォーマット
特にGビズIDプライムの取得や一般事業主行動計画の公表には一定の時間がかかります。
一般事業主行動計画は「両立支援のひろば」への掲載まで1~2週間程度を要する場合があるため、早期の準備が必要です。
また、第1回公募では、事業計画、財務情報・収益計画、資金調達表・補助対象予定経費、スケジュールについて、事務局指定のフォーマットへの入力・アップロードが必要とされています。
12.申請から補助金受給までの流れ
本補助金は、申請して採択されれば直ちに補助金が振り込まれる制度ではありません。
申請、採択、交付決定、事業実施、実績報告、補助金受給という複数の段階を経る必要があります。
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事前相談・事業内容の確認
申請企業の事業内容、経営状況、新規事業の構想、設備投資計画を確認します。
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申請枠・補助対象要件の確認
3つの申請枠のうち、どの枠が適切かを判断し、対象事業者・対象経費・賃上げ要件等を確認します。
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事業計画書の策定
市場分析、競争優位性、売上予測、収益計画、設備投資計画、資金調達計画を整理します。
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電子申請
GビズIDプライムを使用して、必要書類と事業計画を電子申請システムから提出します。
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審査・採択発表
提出された事業計画について審査が行われ、補助金交付候補者が選定されます。
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交付申請・交付決定
採択後、補助対象経費の内容や金額について精査を受け、交付決定を受けます。
-
補助事業の実施
交付決定後に、契約・発注・設備導入・建物工事・システム構築等を進めます。
-
実績報告・確定検査
事業完了後、契約書、発注書、請求書、支払証明、納品書、写真等を整理して実績報告を行います。
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補助金額の確定・請求・受給
事務局による確認を経て補助金額が確定した後、精算払請求を行います。
-
事業化状況報告
補助事業終了後も、所定の期間、付加価値額・賃上げ等の目標達成状況について報告します。
特に注意したいのは交付決定前の発注・契約です
補助金の採択通知を受けた段階では、まだ補助対象経費としての交付決定が完了していません。
原則として、交付決定前に発注・契約・購入した設備等は補助対象にならないため、必ず交付決定日を確認してから事業に着手してください。
また、補助金は原則として後払いです。
数千万円規模の設備投資を行う場合には、補助金が入金されるまでの自己資金や金融機関からのつなぎ融資など、資金繰りの検討が欠かせません。
13.採択審査で重要となるポイント
本補助金は、申請要件を満たしていれば必ず採択される制度ではありません。
申請された事業計画について審査が行われ、制度の目的に合致し、実現可能性や成長性が認められる事業が補助金交付候補者として選定されます。
特に重要となるのは次のポイントです。
① 新規性・革新性
既存事業と新規事業の違いを明確に説明する必要があります。
-
何が新しいのか
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なぜ新しい市場に進出するのか
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既存の技術・ノウハウをどう活用するのか
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競合他社とどのように差別化するのか
単に「新しい機械を導入する」という説明では不十分です。
② 市場性・成長性
新規事業に十分な市場需要があることを説明する必要があります。
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想定顧客
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市場規模
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顧客ニーズ
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競合状況
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販売先の確保
-
将来の売上見込み
市場調査や具体的な販売先候補など、客観的な根拠を示すことが重要です。
③ 事業化の実現可能性
設備投資を行った後、実際に事業を開始し、収益を確保できる計画であることが必要です。
人員配置、技術力、設備の稼働計画、原材料の調達、販売体制などを具体化します。
④ 収益性・付加価値額の増加
補助事業によって企業全体の収益性や付加価値額がどのように改善するのかを説明する必要があります。
売上高だけでなく、営業利益、人件費、減価償却費を踏まえた計画が重要です。
⑤ 賃上げの実現可能性
賃上げ目標を高く設定するだけではなく、実際に達成できる収益構造を示すことが求められます。
将来の人件費増加に対応できるか、設備投資によって生産性を高められるかなどを慎重に検討します。
14.補助金の返還義務・採択後の注意点
本補助金は、補助金を受給した後も一定期間にわたって事業計画の達成状況を報告する必要があります。
特に注意すべきなのは、賃上げ要件や事業場内最低賃金要件の未達成です。
(1)賃上げ要件未達の場合
一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、設定した目標値に達しなかった場合には、未達成率等に応じた補助金の返還が求められます。
ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合など、所定の免除条件があります。
(2)事業場内最低賃金要件未達の場合
事業計画期間中に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準を維持できなかった場合には、原則として補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められます。
ただし、付加価値額が増加しておらず、企業全体として営業利益が赤字である場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合には、所定の返還免除があります。
(3)賃上げ特例の未達
賃上げ特例を適用した場合、追加要件の未達によって、上限額引上げ分に相当する補助金の返還が求められます。
基本の賃上げ要件も未達となる場合には、基本要件に基づく返還が別途生じる可能性があります。
(4)取得財産の目的外使用
補助金によって取得した設備・機械・建物等は、原則として補助事業の目的に沿って使用する必要があります。
補助対象として取得した設備を既存事業に転用したり、補助事業以外の用途で使用したりすることは、原則として認められません。
また、補助金で取得した財産には処分制限が設けられており、譲渡、貸付、担保設定、廃棄等を行う場合には、事前の承認や補助金の返還等が必要になることがあります。
(5)不正受給・虚偽申請
虚偽の申請、経費の水増し、目的外使用、不正な取引等が判明した場合には、交付決定の取消しや補助金の返還、事業者名の公表等の対象となる場合があります。
悪質な不正については、補助金適正化法に基づく刑事罰の対象となる可能性もあります。
15.熊本県内の事業者における活用可能性
熊本県では、半導体関連産業の集積、製造業の設備投資、農業・食品加工業の高付加価値化、観光・サービス産業の発展など、さまざまな事業機会があります。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、こうした地域企業の新規事業展開にも活用を検討できる制度です。
熊本の製造業
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半導体関連部品・精密部品の新規製造
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新しい加工技術の開発
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高精度製造設備の導入
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新たな産業向け製品の開発
熊本の建設業
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建設資材の製造事業への進出
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新しい建築部材の開発
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新たな市場向けの製造設備導入
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建設技術を活用した新規事業
熊本の農業・食品加工業
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農産物の加工・製造事業
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冷凍食品・加工食品の新規開発
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新しい食品製造ラインの整備
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海外輸出向けの製造体制強化
熊本のIT・サービス業
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新しい業務システムの開発
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AI・デジタル技術を活用した新サービス
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異業種向けの専門サービスの開発
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新規顧客層を対象とする事業への進出
これらの事業は、企業の既存事業と新規事業の関係、市場の新規性、事業化計画などを確認したうえで、適切な申請枠を検討する必要があります。
16.熊本で補助金申請をお考えなら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、中小企業・小規模事業者の補助金申請、事業計画策定、各種許認可申請、会社設立等を支援しています。
当事務所では、補助金の申請手続きだけでなく、企業の経営状況や事業構想を踏まえた申請準備を重視しています。
特に、本補助金のような大型設備投資を伴う制度では、申請枠の選択、事業計画の整合性、補助対象経費の確認、資金調達計画、賃上げ計画などを総合的に検討する必要があります。
行政書士法人塩永事務所の主な支援内容
1.補助金制度の選定・申請要件の確認
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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
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ものづくり補助金
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小規模事業者持続化補助金
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デジタル化・AI導入補助金
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中小企業省力化投資補助金
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熊本県・熊本市の各種補助金
企業の事業内容や投資計画を確認し、適切な補助金制度を検討します。
2.事業計画書の作成支援
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既存事業と新規事業の整理
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新規事業の市場調査
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競合分析・差別化戦略
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新製品・新サービスの事業化計画
-
売上・利益計画の策定支援
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付加価値額の計画
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賃上げ計画の確認
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設備投資・資金調達計画の整理
3.大型設備投資・建物整備の申請支援
数千万円規模の設備投資や新たな事業所・製造拠点の整備について、補助対象要件、経費区分、事業計画との整合性を確認しながら申請準備を支援します。
4.申請書類の確認・電子申請支援
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必要書類の確認
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事業計画書のブラッシュアップ
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補助対象経費の確認
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添付資料の整理
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電子申請手続きの支援
なお、申請者自身が事業計画を作成し、申請内容に責任を持つことが公募要領で求められています。当事務所は、制度に沿った助言、内容の整理、確認等を通じて支援します。
5.採択後の手続き支援
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交付申請
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補助対象経費の確認
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実績報告
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証拠書類の整理
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事業化状況報告に向けた準備
採択後の手続きについても、対応範囲を確認したうえで継続的にサポートいたします。
認定経営革新等支援機関としての経営支援
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、専門的な知識や実務経験等について一定の要件を満たし、国の認定を受けた支援機関です。
当事務所では、補助金申請を単独の手続きとして捉えるのではなく、企業の経営戦略や中長期的な成長計画との整合性を重視しています。
補助金の活用と併せて、次のような業務についてもご相談いただけます。
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会社設立・法人設立
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創業・起業支援
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建設業許可・経営事項審査
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各種許認可申請
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太陽光発電事業に関する許認可・変更手続き
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外国人雇用・在留資格申請
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事業承継に伴う各種手続き
熊本県内の企業様はもちろん、全国の事業者様からのオンライン相談にも対応しています。
※認定経営革新等支援機関による支援や申請書類の作成支援は、補助金の採択・交付を保証するものではありません。採択は審査によって決定されます。
17.よくある質問(FAQ)
Q1.新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助上限額はいくらですか?
申請枠によって異なります。新事業進出枠・グローバル枠は従業員数に応じて基本上限額2,500万円~7,000万円、賃上げ特例適用時は3,000万円~9,000万円です。革新的新製品・サービス枠は最大2,500万円、賃上げ特例適用時は最大3,500万円です。
Q2.補助率は何分の何ですか?
革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠は、原則1/2です。所定の地域別最低賃金引上げ特例に該当する場合は2/3となる場合があります。グローバル枠は2/3です。
Q3.既存事業の設備更新でも申請できますか?
単なる設備更新や既存製品の増産を目的とする投資は、原則として対象になりません。新製品・新サービスの開発や新市場進出など、申請枠ごとの制度趣旨に合致する事業であることが必要です。
Q4.建物の新築や改修も補助対象になりますか?
新事業進出枠・グローバル枠では、所定の要件を満たす建物費が対象となり得ます。革新的新製品・サービス枠では建物費は対象外です。
Q5.個人事業主でも申請できますか?
公募要領に定める対象要件を満たす個人事業主であれば申請可能です。ただし、従業員数や業種、創業時期、事業実態等の条件を確認する必要があります。
Q6.創業したばかりでも申請できますか?
新事業進出枠では、創業後1年未満の事業者は対象外です。その他の枠についても、決算書や従業員数等の要件を確認する必要があります。
Q7.補助金はいつ受け取れますか?
原則として、補助事業の完了後に実績報告を行い、補助金額の確定を受けた後に支払われます。設備購入等に必要な資金は、事業者側で一時的に確保する必要があります。
Q8.認定経営革新等支援機関への相談は必要ですか?
申請枠や資金調達の状況によって必要な確認書等が異なります。金融機関から資金提供を受ける場合には、資金提供元の金融機関による確認書が必要です。認定経営革新等支援機関には事業計画の検討・ブラッシュアップについて相談できます。
Q9.行政書士に申請を依頼できますか?
行政書士に、申請要件の確認、必要資料の整理、事業計画のブラッシュアップ、申請手続きの支援等を依頼することができます。ただし、公募要領上、事業計画書は申請者自身が作成する必要があり、申請者以外が作成することは禁止されています。
Q10.採択されれば申請した金額が全額もらえますか?
いいえ。採択は交付決定を保証するものではありません。採択後の交付申請や実績報告の審査によって、対象経費や補助金額が減額される場合があります。
18.まとめ|新規事業・大型設備投資を検討する熊本の企業様へ
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業が新たな市場に進出し、革新的な製品・サービスを開発し、企業の成長と賃上げを実現するための重要な設備投資支援制度です。
最大9,000万円という大規模な補助上限額が設定されていますが、補助金を活用するためには、申請枠の選択、事業計画の策定、補助対象経費の確認、賃上げ計画、資金調達など、多くの準備が必要となります。
特に重要なのは、補助金を受け取ること自体を目的とするのではなく、補助事業を通じて企業が持続的に成長できる事業計画を策定することです。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、熊本県内の中小企業・小規模事業者の補助金活用と経営支援に取り組んでいます。
新規事業の立ち上げ、大型設備投資、製造拠点の整備、異業種への進出、海外市場への展開などをご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
熊本の補助金申請・大型設備投資・新規事業進出を支援
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JR新水前寺駅 徒歩約3分
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
対応業務
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補助金申請・事業計画策定支援
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公式情報・参考資料
制度の詳細や申請条件は、公募要領の改訂によって変更される場合があります。申請前には必ず最新の公式資料をご確認ください。
