
熊本の事業者様へ|令和8年12月25日施行「こども性暴力防止法(日本版DBS)」対応ガイド
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
令和8年12月25日に、「こども性暴力防止法」が施行されます。こどもたちの安全を守るための重要な法律です。
一方で、令和8年熊本地震で被災された学校、保育所、学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などの事業者様は、施設の復旧や日々の運営に追われ、新法への対応に手が回らない状況にあると思います。
この法律への対応は、犯罪歴を確認するシステムを使えば終わりというものではありません。出発点は、服務規律、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程といった組織内の「ルール(規程)づくり」です。犯罪事実確認で得た情報は、極めて機微な個人情報です。誤った解釈による拙速な対応や情報漏えいは、刑事罰、損害賠償、信用の失墜につながり得ます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市に事務所を構える認定経営革新等支援機関です。許認可・規程整備の実務と、資金繰りや事業計画の整理を、一体で支援します。
1.こども性暴力防止法とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号) |
| 通称 | こども性暴力防止法、日本版DBS |
| 公布 | 令和6年6月26日 |
| 施行 | 令和8年12月25日 |
| 所管 | こども家庭庁 |
「日本版DBS」は、法律の中の犯罪事実確認(性犯罪前科の確認)の仕組みを指す通称です。法律全体は、次の4つの取組で構成されています。
- 安全確保措置:日頃の防止、早期把握、相談体制、研修、被害が疑われる場合の調査と保護・支援
- 犯罪事実確認:従事者の特定性犯罪前科の確認
- 防止措置:「おそれ」があると認められる場合に、こどもに接する業務に就かせないなどの措置
- 情報管理措置:犯罪事実確認記録等の適正な管理
2.対象事業者:義務と認定
対象になるのは、こどもに教育・保育などを提供し、従事者がこどもに対して「支配性・継続性・閉鎖性」を持ち得る事業です。
| 区分 | 主な対象 | 措置の位置づけ |
|---|---|---|
| 学校設置者等(法定事業者) | 学校(幼稚園、小中高など)、専修学校(高等課程)、認定こども園、児童相談所、認可保育所などの児童福祉施設、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業 など | 法律上の義務 |
| 民間教育保育等事業者(認定事業者) | 学習塾、スポーツクラブなどの民間教育事業、専修学校(一般課程)・各種学校、放課後児童クラブ、認可外保育施設、一時預かり、病児保育 など | 国の認定を受けて実施(認定は任意) |
民間教育事業の要件(学習塾・スポーツクラブ・習い事など)
民間教育事業として制度の対象になるには、こどもの受入れ実績があり、次の要件を満たす必要があります。
- 6か月以上の期間中に、2回以上同じこどもが参加できること
- こどもと対面で接すること
- こどもの自宅以外(教室、オフィス、カフェなど)で教えることがあること
- こどもに教える者が3人以上いること
認定を受けた事業者は、国のウェブサイトで公表され、「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を広告や制服、ウェブサイトなどに表示できます。認定を受けていない事業者が認定事業者マークを使うことは、法律等で禁止されています。
3.犯罪事実確認(日本版DBS)の仕組み
確認の対象となる犯罪
不同意性交、不同意わいせつ、盗撮、痴漢、児童買春、児童ポルノ所持、未成年者への淫行などの「特定性犯罪」が対象です(成人に対する性犯罪も含みます)。確認の対象期間は、次のとおりです。
- 拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していない者
- 拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していない者
- 罰金刑の執行が終わってから10年が経過していない者
手続の流れ
- 事業者が、こども家庭庁の専用システム(こまもろうシステム)で、犯罪事実確認書の交付を申請
- 従事者本人が、戸籍情報をこども家庭庁に提出
- こども家庭庁が、法務省に性犯罪前科を照会
- 前科がない場合は、こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書が交付される
- 前科がある場合は、まず従事者本人に回答内容が事前通知される。本人は2週間以内に訂正請求ができる。訂正請求の期間中に内定を辞退した場合、犯罪事実確認書は交付されない。訂正請求がなく2週間が経過した場合に、事業者へ交付される
日本国籍の場合は2〜4週間程度、外国籍の場合は1〜2か月程度の期間がかかります(国のQ&Aの目安)。採用スケジュールに余裕が必要です。
いつ確認するか
| 対象 | 期限 |
|---|---|
| 新規採用・配置転換 | 内定・内示等から、従事開始まで |
| 義務事業者の現職者 | 施行から3年以内(令和11年12月24日まで) |
| 認定事業者の現職者 | 認定から1年以内 |
| 一度確認を受けた者 | 5年ごとに再確認 |
- 義務事業者では、12月25日以降に内定・内示が出た者は、従事開始までの確認が必要です。12月24日以前に内定・内示が出た者は、現職者として扱われます。現職者の確認手続の時期は、令和9年4月以降に事業者ごとに伝達されます。
- 急な欠員など、やむを得ない場合の「いとま特例」があります。従事開始から3か月以内(合併・新設、国の確認遅れなどは6か月以内)に確認します。その間は、原則としてこどもと1対1にさせないなどの措置が必要です。
- 犯罪事実確認は、内定前には行えません。本人の同意があっても、従事することが決まっていなければ確認できません。
誰が対象になるか
教員、保育士、塾講師、指導員など、こどもと常に接する職種は一律に対象です。ボランティアやスポットワークなど、雇用形態や従事期間の長短を問わず、対象業務に従事する場合は対象になります。
事務職員、送迎バスの運転手、受付、清掃員などは、業務の実態を見て事業者が判断します。判断の基準は、次の3要件をすべて満たすかどうかです。
- 支配性:こどもに対して優越的な立場に立ち得ること
- 継続性:日常的・定期的、または反復継続が見込まれること
- 閉鎖性:第三者の目に触れない状況でこどもと接し得ること(オンラインでの接触も含む)
たとえば、他の職員が同乗しない送迎バスの運転手は対象になり得ます。他の職員の同乗が前提で、第三者の目がある場合は対象外になり得ます。年1回のイベント講師のような一時的な接触は、継続性がなく対象外とされます。外部への委託や派遣でも、学校や保育所が自らの事業として実施する場合は、学校・保育所側で確認が必要です。
4.規程づくりが対応の出発点
国のガイドライン(令和8年9月改訂)では、次のひな型・参考例が公表されています。
- 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)
- 就業規則参考例
- 情報管理規程ひな型(責任者1名・記録保存なし/記録保存なし/記録保存あり)
- 意向確認書面、募集要項・求人票、誓約書・内定通知書の参考例
- 取扱記録の様式案、権限設定表、本人通知の整理表
ひな型をそのまま使うだけでは、実態に合いません。事業の内容、こどもの年齢や特性、施設の構造、従事者の人数に合わせて、次の点を決める必要があります。
- 性暴力・不適切な行為の範囲:SNSでの私的なやり取り、私物端末での撮影、二人きりでの密室対応、不必要な身体接触、排せつ・更衣の介助などが例示されています。ただし、すべての事業で一律に不適切とされるわけではありません。現場の従事者と話し合い、委縮につながらないよう、事業の実態に即して決めます。
- 早期把握と相談体制:面談やアンケートの方法、相談窓口、報告・対応ルール
- 被害が疑われる場合の調査・保護・支援の手順
- 研修:国が公表している研修教材の活用
- 情報管理:情報を扱える者の限定、権限設定、端末のセキュリティ、漏えい時の報告
採用実務の見直し(トラブル防止のために重要)
性犯罪前科が確認された場合、防止措置として内定取消しなどが必要になります。内定取消しが有効と認められるには、事前の準備が欠かせません。
- 募集要項に、性犯罪歴がないことを採用条件として明記する
- 誓約書や履歴書で、性犯罪歴がないことを書面で確認する
- 内定通知書に、重要な経歴の詐称を内定取消事由として明記する
- 就業規則に、試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」などを定める
業務範囲に関する注意:就業規則の作成・変更・届出は、社会保険労務士の独占業務です。当事務所では、規程・書式の整備、認定申請などの官公署手続、事業計画・資金計画の整理を担当し、就業規則や労務管理は社会保険労務士と、被害が疑われる事案の法律判断は弁護士と、連携して進めます。
5.情報管理措置
犯罪事実確認の情報は、極めて機微な個人情報です。事業者には、次の対応が求められます。
- 犯罪事実確認記録等の適正な管理
- 利用目的の制限と、第三者への提供の禁止
- 情報を取り扱う者の最小限への限定
- 情報を扱う端末のセキュリティ環境の整備
- 漏えい等が起きた場合の、こども家庭庁への直ちの報告(場合によっては個人情報保護委員会への報告も)
- 記録等の廃棄・消去
- 秘密保持義務(違反した場合は、刑事罰や民事上の損害賠償請求の対象となり得ます)
こども家庭庁は、民間の中小規模事業者向けに、情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談支援を案内しています。国や所轄庁は、報告徴収、立入検査、命令、認定の取消し、公表などの方法で監督します。
6.施行までに着手すべきこと
- 自社が「義務事業者」か「認定を受ける事業者」かを確認する
- 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲(支配性・継続性・閉鎖性)を決める
- 対象従事者に、制度の開始と、前科が確認された場合や確認ができない場合にはこどもと接する業務に就けなくなることを説明する
- 性暴力・不適切な行為の範囲を決め、服務規律に位置づける
- 相談体制、早期把握の方法、被害が疑われる場合の対応手順を整える
- 情報管理規程と、権限設定(誰が犯歴情報を扱うか)を決める
- 採用選考で、性犯罪歴がないことを書面で確認する運用にする
- (義務事業者)GビズIDを取得し、専用システムへの事業者情報の登録に対応する
- (民間事業者)認定申請の準備を進める。申請はオンラインで、認定までの期間は約1〜2か月が見込まれています。受付開始時期や手順は、こども家庭庁の最新の案内を確認してください
7.熊本の事業者様に、認定経営革新等支援機関として行えること
被災後の事業者様にとっては、新法対応の負担に加えて、費用と資金繰りの問題が重なります。当事務所は、認定経営革新等支援機関として、次の支援を行います。
- 対象区分の整理(義務事業者か、認定を受ける事業者か)と、認定申請の準備
- 児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、服務規律、各種書式の整備
- 対象従事者の範囲の整理と、採用・内定の実務フローの設計
- 対応にかかる費用(規程整備、研修、システム・情報セキュリティ対策、人員配置)の見積りと、収支・資金計画への反映
- 資金調達や、各種制度の活用に向けた事業計画の整理
- 社会保険労務士、弁護士、情報セキュリティの専門家との連携
なお、認定経営革新等支援機関による支援は、融資や補助金の採択・承認を保証するものではありません。
8.よくある質問
Q1.学習塾やスポーツクラブは、必ず認定を受けなければなりませんか?
いいえ。民間教育事業の認定は任意です。ただし、認定を受けた事業者は、国のウェブサイトで公表され、認定事業者マークを表示できます。認定を受けた場合は、法律で定める措置を実施する必要があります。
Q2.認定の手数料は更新のたびにかかりますか?
認定は更新制ではありません。手数料は3万円で、1事業の認定申請ごとにかかります。犯罪事実確認自体には、手数料はかかりません。
Q3.ボランティアも確認の対象ですか?
対象業務に従事する場合は、契約形態や従事期間にかかわらず対象です。一定期間内(最長6か月)に再度従事する可能性がある旨の書面を取り交わしている場合は、毎回の確認は不要です。
Q4.内定を出す前に確認できますか?
できません。従事することが決まっていない段階では、本人の同意があっても確認できません。
Q5.前科が確認されたら、必ず解雇になりますか?
前科が確認された場合は、「おそれ」があると判断し、こどもに接する業務に就かせないなどの防止措置が必要です。配置転換、内定取消しなど、具体的な対応は雇用関係や就業規則を踏まえて決める必要があります。事前の書面確認や規程整備が重要です。
熊本県内の事業者様へ|相談窓口のご案内
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)が、実務上の疑問に直接お答えします。
ご相談の例
- 自社が「義務事業者」か「認定を受ける事業者」か、判断できない
- 規程(対処規程・情報管理規程・服務規律)の策定ポイントを知りたい
- 犯罪事実確認の手続や、対象従事者の範囲を整理したい
- 採用・内定の実務、労働法制との整合性を確認したい
- 対応にかかる費用と資金繰りを整理したい
対象:熊本県内の事業者
相談方法:オンライン
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
電話:096-385-9002
受付時間:9:00〜18:00(月曜日〜金曜日)/休日:土曜日・日曜日・祝日
メール:info@shionagaoffice.jp
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
