
熊本の離婚協議書・公正証書作成サポート|養育費・財産分与・年金分割まで行政書士法人塩永事務所へ
熊本市の行政書士法人塩永事務所が、離婚後のトラブルを防ぐ離婚協議書・公正証書づくりをサポートします。ご予約いただければ、夜間・土日祝のご相談にも対応します。
離婚の話し合いがまとまっても、口約束のままにすると、養育費が止まったり、財産分与で揉めたりすることがあります。決めた内容を文書に残し、必要に応じて公正証書にしておくことが、離婚後の生活を守ることにつながります。
こんな方はご相談ください
- 離婚は決まったが、何を取り決めればよいか分からない
- 養育費を確実に受け取れるようにしたい
- 財産分与・慰謝料・年金分割も、きちんと決めておきたい
- 公正証書にしたいが、手続きが分からない
- 2026年4月の民法改正(共同親権など)で何が変わったか知りたい
📞 096-385-9002/📧 info@shionagaoffice.jp
相談だけでも構いません。お気軽にご連絡ください。
1. 離婚協議書とは、なぜ作るのか
離婚協議書は、夫婦が離婚の条件について合意した内容を書面にしたものです。法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、次の理由から作成をおすすめしています。
- 約束の不履行を防ぐ(養育費や慰謝料の支払いが止まるなど)
- 食い違いを防ぐ(「言った・言わない」の争いを避ける)
- 取り決めの漏れを防ぐ(後から「決めていなかった」と気づく事態を避ける)
2. 【2026年4月施行】民法改正で変わった点
令和6年に成立した民法等の改正法は、親権(単独親権・共同親権)や養育費などのルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。離婚協議書を作る際にも、次の点に注意が必要です。 pref
- 共同親権の選択: 2026年4月1日から、離婚後も父母の話し合いによって双方が親権を持つことを選択できるようになりました。協議で決める場合は、共同親権か単独親権かを協議書に明記します。 livedoor
- 法定養育費の制度: 養育費の取り決めがない場合に備える制度が新設されました。ただし、法定養育費は、法施行後に離婚した方が対象です。協議書で養育費を具体的に定めておくことは、引き続き重要です。 pref
- 「面会交流」の呼称: 改正民法では「面会交流」が「親子交流」という呼称に改められました。当事務所の協議書も、新しい表記で作成します。 office-tree
- 財産分与の請求期間: 財産分与を請求できる期間が延長されました(従来の2年から5年へ)。
共同親権を選ぶ場合は、進学や転居などの重要事項の決め方も、あらかじめ話し合っておくことが大切です。DVや虐待のおそれがある場合など、単独親権が適切なケースもあります。ご事情に合わせて、慎重に検討してください。
3. 離婚協議書に記載する主な事項
① 離婚の意思
夫婦が離婚に合意していること、離婚届の提出日、誰が離婚届を役所に提出するかを記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者(共同親権か単独親権か)を記載します。必要に応じて、「長男」「長女」などの続柄も記載します。
③ 養育費・親子交流
- 養育費: 子どもが自立するまでにかかる費用です。支払うかどうか、金額、支払期間、支払方法、振込手数料の負担者などを記載します。金額や期間がすぐに決められない場合は、算定方法を定めておく方法もあります。
- 親子交流(面会交流): 子どもと離れて暮らす親が子どもと会う機会についてです。可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを記載します。
④ 慰謝料・財産分与
- 慰謝料: 離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償金です。支払うかどうか、金額、期日、支払方法などを記載します。
- 財産分与: 婚姻中に築いた財産の分配です。対象財産の種類、支払期限、支払方法などを記載します。不動産がある場合は、名義変更や住宅ローンの扱いも明確にします。
⑤ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割する制度です。分割の対象は厚生年金です(旧共済年金は、現在は厚生年金に統合されています)。当事者の一方が厚生年金に加入していた場合は、分割の割合などを記載します。年金分割の請求には期限があるため、離婚後に慌てないよう、協議書の段階で整理しておくことをおすすめします。
⑥ その他
- 清算条項: 協議書に記載のない事項について、お互いに請求しないことを約束する条項です。
- 公正証書にする旨の記載: 公正証書にする場合に記載します。
4. 公正証書にすると何が違うのか
通常の契約書では、相手が養育費などの支払いを怠った場合、裁判で勝訴判決を得なければ、給与などの差押え(強制執行)ができません。
公正証書にしておけば、一定の条件を満たすことで、裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。 たとえば、養育費の支払いが止まった場合に、相手の給与を差し押さえることが可能になります。
公正証書に強制執行の効力を持たせるには、金銭の支払いについて「強制執行を受けても異議がない」旨の文言(強制執行認諾文言)を入れる必要があります。当事務所では、こうした点を踏まえて文案を作成します。
公証役場での手続きに必要な主な書類
行政書士が代理人として公証役場に出向く場合、一般的に次の書類が必要です。
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 不動産の財産分与がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 年金分割の合意をする場合:年金分割のための情報通知書、基礎年金番号が分かる書類
※必要書類は、公証役場や事案によって異なります。事前にご案内します。
5. 当事務所のサポート内容
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所が、次のサポートを行います。
- 離婚条件の整理(何を決めるべきかのご案内)
- 離婚協議書の文案作成
- 公正証書の原案作成、公証役場との調整
- 公証役場への出頭の代理
- 養育費・財産分与・年金分割などの条項の作成
行政書士ができること・できないこと
行政書士は、書類の作成と手続きの代理を行います。相手方との交渉の代理や、調停・裁判での代理はできません。 条件が整っていない、相手方と争いになっている、といった場合は、弁護士にご相談いただく必要があります。ご事情を伺ったうえで、適切な進め方をお伝えします。
ご相談方法
- 日曜・祝日・夜間もご予約いただければ対応します。
- 熊本県内は来所・訪問のご相談に対応します。
- 対応エリアは熊本県全域を中心に、全国からのご依頼にも対応します。
よくあるご質問
Q. 離婚協議書は必ず作る必要がありますか?
A. 法律上の義務はありません。ただし、養育費や財産分与の約束が守られないリスクがあるため、作成をおすすめします。
Q. 離婚協議書と公正証書は、どちらがよいですか?
A. 養育費など長期の支払いがある場合は、強制執行ができる公正証書をおすすめします。ご事情に合わせて選べます。
Q. 離婚届を出した後でも作成できますか?
A. 作成できます。ただし、財産分与や年金分割には請求期限があるため、お早めにご相談ください。
Q. 相手が離婚条件に応じてくれない場合は?
A. 当事者間の合意がない場合や、交渉・調停が必要な場合は、弁護士のサポートが必要です。まずはご状況をお聞かせください。
熊本の離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所へ
スピーディーかつ丁寧に対応します。 相談だけで解決することも、当事務所の目指すところです。
行政書士法人塩永事務所
- 所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
