
行政書士法人塩永事務所にご相談ください熊本で離婚を検討されている方へ。
離婚後のトラブルを未然に防ぎ、お互いが安心して新しい生活をスタートできるよう、離婚協議書の作成を丁寧かつスピーディーにサポートいたします。行政書士法人塩永事務所は熊本市中央区水前寺に拠点を置き、熊本県内のお客様を中心に、全国対応で離婚協議書作成をお手伝いしています。
「何を書けばいいのかわからない」「公正証書にした方がいいのか不安」「養育費や財産分与で後々揉めたくない」——そんなお悩みを、専門家が一緒に解決します。
離婚協議書とは?なぜ作成した方がよいのか離婚協議書は法律上の作成義務はありません。しかし、以下の目的で作成することを強くおすすめします。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違い防止
- 契約内容の不備防止
口約束や曖昧な取り決めでは、離婚後に「言った・言わない」のトラブルが発生しやすくなります。書面で明確に残しておくことで、お互いの権利と義務をはっきりさせ、将来の紛争を大幅に減らすことができます。
離婚協議書に記載する主な事項① 離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日、どちらが役所へ提出するかなどを記載します。② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を明記します。必要に応じて続柄(長男・長女など)も記載します。③ 子どもの養育費・面会交流
- 養育費:子どもが自立するまでに必要な費用。支払うかどうか、金額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者などを具体的に記載します。金額が未定の場合は算定方法を明記します。
- 面会交流:親権を持たない親が子どもと会う権利。可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを定めます。
④ 慰謝料・財産分与
- 慰謝料:精神的苦痛に対する金銭。支払うか否か、金額、期日、方法、手数料負担などを記載します。
- 財産分与:婚姻中に形成した財産の分配。対象財産、分与の内容、支払期限・方法などを明確にします。
⑤ 年金分割
婚姻中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料記録を分割する制度です。対象となる場合は、分割の合意内容を記載します。その他、公正証書にする旨や「清算条項」(協議書に記載のない事項については互いに請求しないことを約束する条項)を入れるケースも多くあります。
公正証書での作成をおすすめする理由通常の協議書だけでは、金銭の支払いが滞った場合に裁判を経なければ強制執行できません。
一方、公正証書にしておくと、裁判を経ずに直ちに強制執行(給与差押えなど)が可能になります。特に養育費の確保において大きなメリットがあります。行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合、以下の書類が必要になります。
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
当事務所では、必要書類の確認から公正証書作成のサポートまで一貫して対応いたします。
熊本の離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所におまかせください日曜日・祝日・夜間でもご予約いただければ対応可能です。
「相談だけで解決したい」という方も大歓迎。無理な勧誘は一切いたしません。お気軽にご相談ください。当事務所の強み
- 熊本市中央区水前寺に拠点を置き、熊本県内のお客様に迅速・丁寧に対応
- 離婚協議書の作成から公正証書化までワンストップサポート
- 養育費・財産分与・年金分割など、後々のトラブルを防ぐ実務的な記載を重視
- 全国対応可能(北海道から沖縄まで)
お問い合わせ
熊本で離婚協議書の作成をご検討中の方は、今すぐお気軽にご連絡ください。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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